[2022年5月26日]
ID:57815
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」の支給を行うものです。
※「低所得の子育て世帯支援特別給付金(ひとり親世帯分)」において受給済みのお子様の分を重複して受給することはできません。
平成16年4月2日生~令和5年2月28日生の児童(障がいのある児童は20歳未満)を監護する方で、下記(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当を受給しており、令和4年度の住民税均等割が非課税の方【申請不要】
【※家計急変の考え方】
令和4年1月以降の任意の1ヵ月の収入を12倍した金額が、下記の非課税相当収入限度額を下回っている人が該当します。ただし、新型コロナウイルス感染症とは全く関係のない理由で収入が減少し、非課税水準となった場合は対象とはなりません。
世帯の人数(注1) | 非課税相当収入限度額 | 月収相当額(注2) |
---|---|---|
2人 (例)夫(婦)子1人 | 156.0万円 | 13万円 |
3人 (例)夫婦子1人 | 205.7万円 | 17.1万円 |
4人 (例)夫婦子2人 | 255.7万円 | 21.3万円 |
5人 (例)夫婦子3人 | 305.7万円 | 25.4万円 |
6人 (例)夫婦子4人 | 355.7万円 | 29.6万円 |
※申請者が申請時点で、障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税収入限度額が204.3万円となります。
(注1)世帯人数は、以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)
・扶養親族(収入金額103万円以下の者。16歳未満の者も含む。)
(注2)月収相当額は総支給額です。(手取り額ではありません)
児童一人当たり一律5万円
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書
離婚やDV避難により配偶者と別居して子育てをするようになった場合、避難先で給付金を受け取れる場合があります。
配偶者に給付金が支給される前に手続きを行う必要がありますので、お早めにお問い合わせください。
詳しくは、以下のチラシをご覧ください。
離婚やDV避難により配偶者と別居して子育てをするようになった方へ
〒581-0003 大阪府八尾市本町1丁目1-1
八尾市役所本館7階 こども若者部 こども若者政策課
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金窓口
電話番号:072-923-2021
八尾市 こども若者部 こども若者政策課
電話: 072-924-3988 ファックス: 072-924-9548