[2022年5月30日]
ID:58373
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新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴い、総合支援資金の特例貸付が終了するなどにより生活に困窮している世帯に対し、支援金を支給します。
※支援金の支給対象となる可能性のある方には、順次、申請書類を郵送します。
※この項目は、初回申請者向けの内容です。再支給についてはページ下部に掲載されています。
※申請は郵送または、事前予約による窓口申請です。
※申請期限が、令和4年8月末日まで延長されました。
(1)総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯
(2)総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
(3)総合支援資金の貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
(4)緊急小口資金および総合支援資金(初回)を借り終わった世帯や、令和4年8月末までに借り終わる世帯
上記(1)~(4)のいずれかに該当したうえで、以下のア~ウのすべてを満たしていること
※アとイの要件は、住居確保給付金とほぼ同じです。
ア 同一世帯全員の直近の月収入合計が基準額を超えないこと ※収入基準額=A+B
A:市町村民税の均等割が非課税となる収入額の1/12
B:生活保護の住宅扶助基準額
イ 同一世帯全員の預貯金合計が資産要件を超えないこと ※資産要件=上記Aの6倍以下(ただし100万円以下)
単身世帯:6万円 2人世帯:8万円 3人以上世帯:10万円
※支給期間は、3か月です。(場合により中止になる可能性があります。)
郵送で申請してください。
※窓口で相談及び申請も可能ですが、事前に電話予約(072-924-8565)をしてください。
令和4年8月31日(水)まで(消印有効)
※総合支援資金(初回/再貸付)の借入最終月に入ってからの申請になります。
(例えば、4月が借入最終月の場合は、4月に入ってから申請可能になります。)
申請に関する確認フロー
「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(初回)の受給が終了した方で、なお生活にお困りの方向けに、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(再支給)の申請受付を行います。
支給にあたっては、初回の申請時と同様に必要書類を提出いただき審査を行う必要があります。
※支援金の支給対象となる可能性のある方には、順次、申請書類を郵送します。
※申請は郵送または、事前予約による窓口申請です。
(1)新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金初回受給が全て終わった世帯/自立支援金(再支給)の申請月で終了する世帯
(2)自立支援金(初回)の支給決定後、支給期間(3か月)にいずれの月においても誠実かつ熱心な求職活動を行い、本市に報告するなど、求職活動要件を満たしている世帯
上記(1)(2)いずれも該当したうえで、以下のア~ウのすべてを満たしていること
※アとイの要件は、住居確保給付金とほぼ同じです。
ア 同一世帯全員の直近の月収入合計が基準額を超えないこと ※収入基準額=A+B
A:市町村民税の均等割が非課税となる収入額の1/12
B:生活保護の住宅扶助基準額
イ 同一世帯全員の預貯金合計が資産要件を超えないこと ※資産要件=上記Aの6倍以下(ただし100万円以下)
ウ 今後の生活の自立に向けて、下記【A】・【B】のいずれかの活動を行うこと
【A】公共職業安定所又は八尾市の就労相談窓口等に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
単身世帯:6万円 2人世帯:8万円 3人以上世帯:10万円
※支給期間は、3か月です。(場合により中止になる可能性があります。)
郵送で申請してください。
※窓口で相談及び申請も可能ですが、事前に電話予約(072-924-8565)をしてください。
令和4年8月31日(水)まで(消印有効)
再支給申請に関する確認フロー
申請内容に不明な点があった場合、本市の担当窓口(八尾市地域共生推進課生活困窮者自立支援金担当)から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、本市の担当窓口又は警察にご連絡ください。
八尾市健康福祉部地域共生推進課 生活困窮者自立支援金担当 (市役所3階特設会場)
電話:072-924-8565 (平日 8:45~17:15)
八尾市 健康福祉部 地域共生推進課 生活困窮者自立支援金担当
電話: 072-924-8565 ファックス: 072-922-3786