[2024年3月28日]
ID:58498
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本事業は、新型コロナウイルス感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧・改善を支援することを目的として、介護サービス事業所・施設等が、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために、必要な経費について支援を行うものです。
※令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)対象分の受付を終了しました。
※令和5年10月1日以降の受付を開始しました。(補助内容を下記のとおり変更します。)
※令和5年10月1日以降の補助内容の変更について
(1)業務手当について…新型コロナウイルス感染者等への対応に係る業務手当(超過勤務手当除く)について上限を設定。1人あたりの補助上限を1日4,000円、1ヵ月あたり20,000円とする。
(2)施設内療養について…施設内療養及び追加補助(国制度)の施設内療養の補助の上限を1名あたり1日1万円から1日5,000円に変更する。また、追加補助の要件であるクラスターの発生人数について、大規模施設を5人以上から10人以上に、小規模施設を2人以上から5人以上に変更する。
※令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)対象分については、令和6年度にも受付を予定しています。詳細は決まり次第掲載します。しばらくお待ちください。
※1 介護施設等
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護を除く)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅
※2 訪問系サービス事業所
訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る)並びに居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所(上記(ア)の事業を除く)及び居宅療養管理指導事業所
※3 短期入所系サービス事業所
短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る)並びに認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護に限る)
※4 通所系サービス事業所
通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)
※5 高齢者施設等
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所
(ア)1、3以外の通所系サービス事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所
※令和5年5月8日以降は、上記の事業所で休業を行った場合に限る。
※「通所系サービス事業所の職員により利用者の居宅への訪問によるサービス提供を行った事業所」は、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月24日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、振興課、老人保健課連名事務連絡)別紙1の2に基づきサービス提供している事業所を指す。
(下記「対象となる事業所・施設等※4」に記載のある事業所・施設等(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く))
※4 通所系サービス事業所
通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所
下記いずれかの事業所・施設等の利用者の受入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等
(下記「対象となる事業所・施設等※1から※4」に記載のある事業所・施設等)
※1 介護施設等
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護を除く)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅
※2 訪問系サービス事業所
訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る)並びに居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所(上記(ア)の事業を除く)及び居宅療養管理指導事業所
※3 短期入所系サービス事業所
短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る)並びに認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護に限る)
※4 通所系サービス事業所
通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)
(ア)、(イ)、(ウ)のいずれかを満たす事業所・施設
(2)通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用
(3)介護サービス事業所施設等の消毒、清掃費用
(4)感染性廃棄物の処理費用
(5)感染者又は濃厚接触者(感染者と接触があった者)が発生して在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用
在庫の不足が見込まれる「衛生用品」については、マスク、手袋、ガウン、消毒液、使い捨て食器等を想定しています。空気清浄機・次亜塩素酸空間除菌脱臭機・非接触体温計等の機器類、アクリル板・パーティション等の備品は対象外となります。
(6)通所系サービスの代替サービス提供のための費用
代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、訪問 サービス提供に必要な車や自転車のリース費用、通所できない利用者の安否確認のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)
※(2)、(6)については、代替サービス提供期間の分に限る
(7)一定の要件に該当する自費検査費用
交付要綱別添1(「一定の要件に該当する自費検査費用」の取扱) のとおり。
(8)感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用
交付要綱別添2(「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用」の取扱) のとおり。
施設内療養を行った高齢者施設等への追加補助について
ア 施設内療養費 | イ 追加補助(国制度) | ウ 追加補助(府独自制度) |
---|---|---|
令和4年4月1日以降の 施設内療養者(※1) 1名につき1万円/日 (最大15日間)を補助 -------------------------- 令和5年10月1日以降の 施設内療養者(※1) 1名につき5千円/日 (最大15日間)を補助 | 令和4年4月1日以降において、 施設内療養者数が一定数(※2) を超える場合に追加補助(上限あり(※3)) 施設内療養者 1名につき1万円/日 (最大15日間)を追加補助 (※2)一定数の基準 定員数29人以下:療養者2名以上 定員数30人以上:療養者5名以上 (※3)上限額 定員29人以下:200万円 定員30人以上:500万円 ------------------------------------------------------ 令和5年10月1日以降において、 施設内療養者数が一定数(※2) を超える場合に追加補助(上限あり(※3)) 施設内療養者 1名につき5千円/日 (最大15日間)を追加補助 (※2)一定数の基準 定員数29人以下:同一日に療養者4名以上 定員数30人以上:同一日に療養者10名以上 (※3)上限額 定員29人以下:200万円 定員30人以上:500万円 | 現在受付しておりません。 |
・令和5年5月8日以降に発症した者については、発症日から起算して10 日以内の者(発症日を含めて10 日間)とするが、発症日から10日間を経過していなくても、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快(*1)から24時間経過した者であって、当該療養者や高齢者施設等の個別の状況を踏まえて市実施要綱【別添2-2】2の措置(*2)を継続しないこととした場合については、当該措置を行った日まで(*2)「施設内療養者」であるものとする。また、発症日から10日間経過し、かつ症状軽快から72時間経過していない者であって、高齢者施設等において療養が必要であると判断された者については、当該療養を行った日まで(*2)「施設内療養者」であるものとする(ただし、発症日から起算して15 日目までを上限とする)。なお、いずれの場合も、途中で入院した場合は、発症日から入院日までの間に限り「施設内療養者」であるものとする。
・令和5年5月8日以降の無症状患者(無症状病原体保有者)については、陽性確定に係る検体採取日から起算して7日以内の者(当該検体採取日を含めて7日間)を「施設内療養者」とするが、検体採取日から7日間を経過していなくても、検体採取日から5日間経過した者であって、当該療養者や高齢者施設等の個別の状況を踏まえて市実施要綱【別添2-2】2の措置(*2)を継続しないこととした場合については、当該措置を行った日まで「施設内療養者」であるものとする。
(*1) 症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることとする。
(*2)府交付要綱【別添2-2】2の措置は、以下のとおり。(すべて満たした場合のみ交付対象となります。)
(*3)療養期間中であっても、市実施要綱【別添2-2】2の措置(*2)が行われていない期間が存在した場合、当該期間は補助の対象外とする。
(※4)新型コロナ感染症の治療ができる協力医療機関の確保について Q&A
(ア)に該当する施設及び基準単価
(1)通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用
(2)通所系サービスの代替サービス提供のための費用
代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用、通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信用は除く)
※(1)、(2)については、代替サービス提供期間の分に限る
(イ)に該当する施設及び基準単価
(1)感染が発生した事業所・施設からの利用者の受け入れに伴う介護人材確保
(2)感染が発生した事業所・施設への介護人材の応援派遣
上記(1)、(2)のため緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、職員派遣に係る旅費・宿泊費
(ウ)に該当する施設及び基準単価
以下の様式に必要事項を入力のうえ、八尾市高齢介護課までメールで申請してください。
(メールでの申請が困難な場合は郵送での申請も可能です。)
※後日、実績報告の際は、対象経費のわかる根拠資料及び領収書等の添付が必要です。
必要書類
1.補助金交付申請書
2.感染者・濃厚接触者等状況一覧
3.自費検査費用チェックリスト(申請がある場合のみ)
4.施設内療養チェックリスト(申請がある場合のみ)
5.個別協議書(施設内療養)※令和4年度分のみ
※令和5年度の施設内療養は、補助基準額に含めないため、補助基準額を引き上げるための個別協議書は不要です。
申請書類
[メール] koureikaigo@city.yao.osaka.jp
[郵 送] 〒581-0003 八尾市本町1-1-1 八尾市健康福祉部高齢介護課
[連絡先] 072-924-3854 [FAX]072-924-1005
令和5年度分…令和6年3月11日まで(令和5年4月1日~令和6年3月31日に発生した費用が対象となります。)
※申請期限以降、しばらくの期間(令和6年度に入って、2~3ヶ月間まで)、受付を行う予定です。(詳細は決まり次第掲載します。)
参考資料等
八尾市健康福祉部高齢介護課
電話: 072-924-9360
ファックス: 072-924-1005
電話番号のかけ間違いにご注意ください!