[2022年9月12日]
ID:58498
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本事業は、新型コロナウイルス感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧・改善を支援することを目的として、介護サービス事業所・施設等が、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために、必要な経費について支援を行うものです。
※令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)対象分の受付は終了しました。
※1 介護施設等
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護を除く)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅
※2 訪問系サービス事業所
訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る)並びに居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所(上記(ア)の事業を除く)及び居宅療養管理指導事業所
※3 短期入所系サービス事業所
短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る)並びに認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護に限る)
※4 通所系サービス事業所
通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)
※5 高齢者施設等
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所
(ア)1、3以外の通所系サービス事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所
(下記「対象となる事業所・施設等※4」に記載のある事業所・施設等(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く))
※4 通所系サービス事業所
通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所
下記いずれかの事業所・施設等の利用者の受入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等
(下記「対象となる事業所・施設等※1から※4」に記載のある事業所・施設等)
※1 介護施設等
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護を除く)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅
※2 訪問系サービス事業所
訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る)並びに居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所(上記(ア)の事業を除く)及び居宅療養管理指導事業所
※3 短期入所系サービス事業所
短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る)並びに認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護に限る)
※4 通所系サービス事業所
通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)
(ア)、(イ)、(ウ)のいずれかを満たす事業所・施設
対象となる事業所・施設等及び対象経費一覧表
(2)通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用
(3)介護サービス事業所施設等の消毒、清掃費用
(4)感染性廃棄物の処理費用
(5)感染者又は濃厚接触者が発生して在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用
在庫の不足が見込まれる「衛生用品」については、マスク、手袋、ガウン、消毒液、使い捨て食器等を想定しています。空気清浄機・次亜塩素酸空間除菌脱臭機・非接触体温計等の機器類、アクリル板・パーティション等の備品は対象外となります。
(6)通所系サービスの代替サービス提供のための費用
代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、訪問 サービス提供に必要な車や自転車のリース費用、通所できない利用者の安否確認のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)
※(2)、(6)については、代替サービス提供期間の分に限る
(7)一定の要件に該当する自費検査費用
交付要綱別添1(「一定の要件に該当する自費検査費用」の取扱) のとおり。
(8)感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用
交付要綱別添2(「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用」の取扱) のとおり。
施設内療養を行った高齢者施設等への追加補助について
・施設内療養に対する追加補助(国制度)が令和4年12月31日まで延長されました。
・新型コロナウイルス感染症の治療ができる協力医療機関の確保を行った施設等への追加補助(府独自制度)を、令和4年7月27日から再開しました。
ア 施設内療養費 | イ 追加補助(国制度) | ウ 追加補助(府独自制度) |
---|---|---|
施設内療養者(※1) 1名につき1万円/日 (最大15日間)を補助 | 令和4年1月27日から令和4年12月31日まで において、施設内療養者数が一定数(※2) を超える場合に追加補助(上限あり(※3)) 施設内療養者 1名につき1万円/日 (最大15日間)を追加補助 (※2)一定数の基準 定員数29人以下:療養者2名以上 定員数30人以上:療養者5名以上 (※3)上限額 定員29人以下:200万円 定員30人以上:500万円 | まん延防止等重点措置期間 -------------------------------- 新型コロナ感染症の治療ができる 協力医療機関を確保(※4)している 施設等へ令和4年3月22日から 令和4年5月31日までの 施設内療養者数に応じて追加補助
-------------------------------- 令和4年9月14日までに新型コロナの感染症の治療が できる医療機関を確保(※4) している施設等へ令和4年7月27日 から令和4年9月14日までの 施設内療養者数に応じて追加補助 施設内療養者(※1) |
(※4)新型コロナ感染症の治療ができる協力医療機関の確保について Q&A
(ア)に該当する施設及び基準単価
(1)通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用
(2)通所系サービスの代替サービス提供のための費用
代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用、通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信用は除く)
※(1)、(2)については、代替サービス提供期間の分に限る
(イ)に該当する施設及び基準単価
(1)感染が発生した事業所・施設からの利用者の受け入れに伴う介護人材確保
(2)感染が発生した事業所・施設への介護人材の応援派遣
上記(1)、(2)のため緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、職員派遣に係る旅費・宿泊費
(ウ)に該当する施設及び基準単価
以下の様式に必要事項を入力のうえ、八尾市高齢介護課までメールで申請してください。
(メールでの申請が困難な場合は郵送での申請も可能です。)
※後日、実績報告の際は、対象経費のわかる根拠資料及び領収書等の添付が必要です。
必要書類
[メール] koureikaigo@city.yao.osaka.jp
[郵 送] 〒581-0003 八尾市本町1-1-1 八尾市健康福祉部高齢介護課
[連絡先] 072-924-3854 [FAX]072-924-1005
令和3年度分…令和4年9月30日まで(令和3年4月1日~令和4年3月31日に発生した費用が対象になります。)
※令和3年度対象分の受付は終了しました。
令和4年度分…令和5年3月13日まで(令和4年4月1日~令和5年3月31日に発生した費用が対象となります。)
※令和5年3月13日までに申請が困難な場合は、別途お問合せください。
八尾市健康福祉部高齢介護課
電話: 072-924-9360
ファックス: 072-924-1005
電話番号のかけ間違いにご注意ください!