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農業後継者に対する補助事業について ※JAとの共同事業

[2021年9月20日]

ID:58884

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八尾市農業用施設整備事業補助金(農業後継者支援事業)

事業の内容

新規就農者や農業後継者の行う農業経営の改善に資する事業に対し、事業費の一部を助成いたします。
※市による助成に加え、JA大阪中河内またはJAグリーン大阪による助成を受けることができる場合があります。

補助対象となる事業

(1)農業用施設の整備事業
   (ビニールハウス、直売施設、農小屋など)
(2)農業用機械の導入事業
   (耕運機、運搬機、乾燥機など)
(3)農業設備の導入事業
   (潅水設備、換気装置、加温機など)

※原則として新規取得(事業費10万円以上)に限る
※中古品の取得の場合は耐用年数残存期間が5年以上であること

補助対象者

八尾市に住所を有する農業者において、50歳未満で就農し、就農から5年以内の者で、次の要件を満たす者
(1)認定新規就農者であること。または認定農業者(国版)の後継者であること。
(2)農業次世代人材投資資金の受給者でないこと。
(3)自身で青色申告を実施、又は親等が青色申告しその専従者になっていること。
(4)年間農業従事日数が150日以上であること。
(5)事業実施年度の末日から起算して5年以上、農業に従事すること。
(6)対象者及び農業経営者が市税の滞納がないこと。
(7)八尾市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者に該当しないこと。

補助率等

市より助成する補助金の額は、事業費の4分の1以内。上限を40万円とする。
ただし、申請金額が予算の範囲を超える場合は、予算の範囲内で別途限度額を定めるものとする。
※JAにより助成される補助金の額は、原則として市補助金と同額とする。

交付申請

補助金の交付を希望される場合、八尾市農業用施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、八尾市魅力創造部農とみどりの振興課に提出してください。
(1)事業計画書(様式第2-2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)事業費の根拠となる見積書
(4)その他事業の内容がわかる資料等

要綱等

八尾市農業用施設整備事業補助金交付要綱

八尾市農業用施設整備事業補助金交付要綱 別表

八尾市農業用施設整備事業補助金(農業後継者支援事業)様式

お問い合わせ

八尾市 魅力創造部 農とみどりの振興課
電話: 072-924-9864 ファックス: 072-924-0216

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