[2021年8月13日]
ID:59082
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令和元年(2019年)10月から、就学前(3歳から5歳まで)の障がい児を支援するため、国の施策として、児童発達支援等の利用者負担が無償化されておりますが、本市では、本市独自の施策として、令和2年(2020年)9月1日から、無償化対象を2歳児まで拡大して実施しております。
このたび、市独自の施策である2歳児分につきまして、国保連合会との調整ができたことから、利用者への償還払いの対応を改め、令和3年(2021年)8月サービス提供分から現物給付化することといたしました。
これにより、利用者負担金を事業所に支払う必要がなくなります。(利用月ごとの償還払いの申請が不要になります。)
※令和3年度の八尾市独自助成の対象者は、課税世帯で、平成30年4月2日から平成31年4月1日までに生まれた児童です。
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
・福祉型障がい児入所施設
・医療型障がい児入所施設
利用者負担給付金の現物給付化は、児童発達支援等を提供する事業所に対する受領委任払の方式により実施します。 実施にあたっては、「八尾市就学前障がい児の発達支援に係る利用者負担給付金支給申請書(受領委任払用)」の提出が必要です。
なお、当該申請書を一度提出していただければ対象期間中の対応が可能となりますので、児童発達支援等の利用月ごとの申請は不要です。
八尾市就学前障がい児の発達支援に係る利用者負担給付金支給申請書(受領委任払用)
八尾市就学前障がい児の発達支援に係る利用者負担給付金支給申請書(受領委任払用)です。
記入の仕方です。
利用者負担金以外の費用(医療費や食費等の現在実費で負担しているもの)は、引き続き事業所にお支払いいただくことになります。
八尾市健康福祉部障がい福祉課
電話: 072-924-3838
ファックス: 072-922-4900
電話番号のかけ間違いにご注意ください!