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小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動(いわゆる「幼児教育類似施設」)事業の利用支援事業(事業者向け)

[2021年11月9日]

ID:60151

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本事業について

小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動について、本市で定める基準に適合した集団活動を利用する幼児の保護者の経済的な負担を軽減する観点から、利用料の一部を給付します。

注意事項

◎利用者がこの事業による給付を受けるためには、多様な集団活動の実施者が、本事業の対象施設等になることを八尾市に申請(適合申請)し、対象施設等として決定を受けている必要があります。
◎八尾市への申請によって本事業の支援を受けることができるのは、八尾市民のみです。八尾市外にお住まいの方で本事業による支援を希望される方は、お住まいの自治体にお問い合わせください。
◎他の自治体の集団活動を利用している八尾市民がいる場合は、当該集団活動の実施者が八尾市へ適合申請を申請し決定を受けてください。
◎八尾市の集団活動を利用している他の自治体の住民がいる場合、当該集団活動の実施者は他の自治体の適合申請を申請し決定を受けてください。


対象施設等となるための申請(適合申請)

対象施設等の基準

対象施設等の決定基準

項目

基準の内容

1 集団活動に従事する者の数

集団活動に従事する者の数は、満3歳以上満4歳未満の幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上であること。ただし、施設等につき2人を下回ってはならないこと。

2 集団活動に従事する者の資格

集団活動に従事する者のおおむね3分の1(集団活動に従事する者が2人の施設等にあっては、1人)以上は、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する普通免許状をいう。)を有する者、保育士若しくは看護師(准看護師を含む。)の資格を有する者又は都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の4第1項の児童相談所設置市においては、それぞれの長。以下「都道府県知事等」という。)が行う保育に従事する者に関する研修(都道府県知事等がこれと同等以上のものと認める市町村長(特別区の長を含む。)その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(1日の利用幼児の数が5人以下の施設等に限る。)であること。

3 設備(有する場合)

⑴ 集団活動を行う部屋(以下「集団活動室」という。)のほか、調理室(給食を提供する場合に限る。自らの施設等で調理を行わない場合には、必要な調理・保存機能を有する設備。)及び便所(手洗設備を含む。)があること。

⑵ 集団活動室の面積は、おおむね幼児1人当たり1.65平方メートル以上であること。

⑶ 必要な遊具、用具等を備えること。

4 非常災害に対する措置

⑴ 建物がある場合

ア 消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。

イ 非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する定期的な訓練を実施すること。

ウ 集団活動室を2階に置く場合には建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物とし、3階以上に置く場合には耐火建築物とすること。なお、集団活動室を2階に設ける建物が耐火建築物又は準耐火建築物ではない場合においては、アに規定する設備の設置及びイに規定する訓練に特に留意すること。

⑵ 建物が無い場合

活動の実態に応じて、一時的に退避可能なスペースの確保など必要な対策をとること。

5 集団活動内容

⑴ 幼児一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、活動内容を工夫すること。

⑵ 各施設等の活動方針に基づいた計画を策定し、実施していること。

6 給食(提供する場合)

幼児の年齢、発達、健康状態(アレルギー疾患等を含む。)等に配慮した食事内容とし、あらかじめ作成した献立に従って調理すること。

7 健康管理・安全確保

幼児の健康観察等を通じて、日々の幼児の健康を管理するとともに、幼児の安全に配慮した活動を行うため必要な健康管理や安全管理を行うこと。

8 利用者への情報提供

活動の内容について、利用者に対し書面の交付等を通じて、説明及び情報提供を行うこと。

9 備える帳簿

職員及び利用幼児の状況を明らかにする帳簿等を整備しておくこと。

10 会計処理

⑴ 財政及び経営の状況について真実な内容を表示すること。

⑵ 全ての取引について、正確な会計帳簿を作成すること。

⑶ 財政及び経営の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。

⑷ 採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

申請に必要な書類

1.対象施設等基準適合審査申請書(様式第1号)
2.現員の内訳書(様式第1号付表)
3.有資格者の資格が確認できる免許状や登録証などの写し
4.職員の勤務体制が分かる勤務割表等
5.施設の平面図
6.利用案内、パンフレット(過去3か年分の利用料が分かるもの)
7.年間活動計画、幼児の健康管理・安全管理等が分かる書類、保険会社との契約書類の写し

申請書類郵送先

〒581-0003
大阪府八尾市本町一丁目1番1号
八尾市 こども若者部 保育・こども園課
給付管理係

(注)郵送する際には「追跡ができる郵送方法」で送付ください。

施設にしていただくこと(給付金支給まで)

<給付金支給までの手続き>


(1) 「対象施設等基準適合審査申請書」および添付書類の提出

         ⇩                    ⇩

(2) 「対象施設等決定通知書」の受領    「基準適合審査申請却下通知書」の受領

         

(3) 八尾市在住の在園児保護者への周知

         ⇩

(4) 申請時期に「在籍者名簿」の提出 (保護者:「利用支援事業支給申請書」の提出)

         ⇩                          ⇩

(5) (保護者:「支給決定件支払通知書」の受取)   (保護者:「支給申請却下通知書」の受取)

         

(6) (保護者:指定口座に給付金の振込受領)

以降は(4)~(6)の繰り返し


給付事務

対象幼児

八尾市の住民のうち、対象施設等をおおむね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月(以下「当該利用月」と呼ぶ)の初日に在籍している満3歳以上の小学校就学前の幼児です。
(注意事項)
当該利用月において子育てのための施設等利用給付(無償化給付)を受けている、または受ける予定のある幼児は対象外となります。

給付額(月額)

給付基準額と対象費用
給付基準額対象費用
    【 1人当たり月額20,000 円を上限 】
※本事業の対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前、過去3か月の平均月額利用料が2万円を下回る対象施設等を利用する場合は、当該平均月額利用料とします。
 各施設の基準額は、対象施設として決定したときに送付している「八尾市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利⽤⽀援事業対象施設等決定通知書(様式第2号)」に記載していますので、ご確認ください。
      【 利用料 】

※入園料、施設整備費、延長利用又は預かり保育の利用料、実費徴収費(食材費、通園費など対象施設等において提供される便宜に要する費用は除く。


満3歳児の給付について

満3歳に達した日の属する月の翌月の利用料から対象となります。
*満3歳に達した日とは、誕生日の前日をいいます。
(例)誕生日(4月11日)⇒支給対象月は「5月」から
   誕生日(10月1日)⇒支給対象月は「10月」から

支給申請手続き(事業者向け)

施設にしていただくこと。
(1)対象施設等は、下記に定める日までに、月ごとの在籍名簿(様式第5号)を提出ください。
(2)在籍する幼児の保護者に対し、申請書の提出を促すようご案内ください。

月毎の在籍名簿の提出期限
幼児の在籍期間
在籍名簿の提出期限
 4月分から7月分まで 8月1日から8月20日まで
 8月分から11月分まで 12月1日から12月20日まで
 12月分から3月分まで 4月1日から4月20日まで

在籍名簿の提出期限が、土、日曜または祝祭日の場合は翌開庁日になります。

在籍名簿の提出先

〒581-0003
大阪府八尾市本町一丁目1番1号
八尾市 こども若者部 保育・こども園課
認定入所係

(注)郵送する際には「追跡ができる郵送方法」で送付ください。

支給申請手続き(保護者向け)

お問い合わせ

八尾市こども若者部保育・こども園課

電話: 072-924-9857

ファックス: 072-924-9548

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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