[2021年11月26日]
ID:60289
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町会(自治会)は「権利能力なき社団」と位置付けられ、法人格を持てなかったことから、集会所等の不動産を所有していても、町会や自治会等の団体名義で不動産の登記をすることができませんでした。
そのため、不動産の登記名義を当該団体の会長個人又は役員の共有名義としなければならなかったことにより、当該名義人の死亡による相続問題や、当該名義人の債権者による不動産の差押え等の資産に関する問題が生じることがありました。
この認可制度は、このような問題を解消するため、不動産を保有又は保有を予定している町会(自治会)に法人格を与え、当該団体名義での不動産登記等を可能にしようとするものであり、平成3年4月2日の地方自治法の改正により創設された制度です。
なお、令和3年に認可地縁団体の認可の目的が見直され、町会(自治会)が不動産等を保有していない又は保有予定がない場合でも、地域的な共同活動を円滑に行うことを目的に、認可を受けることが可能となりました。
この制度は、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁団体」という。)、いわゆる町会(自治会)を対象としていますので、次のような団体は対象となりません。
地縁による団体の認可を受けるための要件として、地方自治法では次の4つの要件を満たすことを求めています。
地縁による団体の認可申請を行う前に、当該地縁団体の現行の規約に基づき総会を開催し、認可申請の要否の意思決定をします。また、併せて規約の決定、区域の確定、構成員の確定、代表者の決定を審議し、団体の意思決定をします。
なお、認可申請の意思決定と規約の決定等の意思決定は、同一の総会で行われることが望ましいのですが、別々の総会でも構いません。
構成員を明確にするうえで、申請前の総会で構成員を確定する必要があります。
なお、認可申請には、氏名及び住所を明記した構成員名簿を添付することが要件となっています。
認可申請は、当該地縁団体の代表者が行うことになっていることから、申請前の総会で代表者の決定をする必要があります。
認可申請に必要な書類は次の1~9のとおりです。
※申請をご検討されている団体におかれましては、まずは、コミュニティ政策推進課へご相談ください。
ご準備いただく資料 |
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(1)認可申請書(様式1) |
(2)規約(上記4-1の事項を定めたもの) |
(3)認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類 ※認可を申請する旨を決定した総会の議事録で、議長と議事録署名人の署名、押印のあるもの |
(4)構成員の名簿 ※認可申請する地縁団体に加入している全員の住所、氏名が記載されているもの ※名簿に記載するのは世帯単位ではなく、構成員個人名であることに留意してください。 |
(5)良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類 ※認可申請する地縁団体の事業報告書、決算書、事業計画書、予算書等 |
(6)申請者が代表者であることを証する書類 ※代表者について決定したことを記した議長及び議事録署名人の署名、押印のある総会の議事録 並びにこれについて代表者が承諾したことを証する署名、押印のある承諾書(様式2) |
(7)代理人の有無(様式3) |
(8)裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無を記載した書類(様式3) |
(9)規約で定める区域を示した図面 ※規約で定める区域が、河川及び道路などの客観的な表示方法により規定している場合は、 字名、地番、住居表示番号等の当該区域を具体的に記載したもの |
認可地縁団体の手引き
認可地縁団体は、八尾市(コミュニティ政策推進課)に請求を行うことにより、認可地縁団体であることの証明を受けることができます。
法務局への不動産登記にはこの証明書が必要となります。(交付手数料:1通300円)
認可申請の受理後、内部審査を経て法人化の認可をし、告示します。
ダウンロード
認可地縁団体としての法人登記は、市長が行う告示をもってこれに代えることとなりますので、法務局への法人登記は必要ありません。
なお、地縁団体はこの告示があるまでは、地縁団体として認可されたことをもって第三者に対抗することはできませんのでご留意ください。
地縁団体の保有資産の登記は、市長が発行する証明書を添付し申請することとなりますが、他の書類も必要となりますので、所轄の法務局等に確認してください。
認可された地縁団体は、告示事項(代表者の氏名及び住所、区域等)を変更した場合や規約を変更した場合、解散等をした場合は、市長(コミュニティ政策推進課)へ届け出なければなりません。
特に、規約を変更する場合、変更後の規約は、市長の規約変更認可を受けなければ効力を発しませんのでご留意ください。
告示事項 |
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名称 |
規約に定める目的 |
区域 |
主たる事務所 |
代表者の氏名及び住所 |
裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無 |
代理人の有無 |
規約に解散の事由を定めたときはその事由 |
解散した場合(清算結了の場合) |
規約 |
認可地縁団体の規約 |
税の種類 | 収益事業をしない場合 | 収益事業を行う場合 | 問合せ先 |
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法人市民税(市税) | 均等割額のみ課税 ※申請による減免措置あり | 法人税額、均等割額 ともに課税 | 八尾市 市民税課 電話 072-924-3832 |
固定資産税等(市税) | 評価額を基に課税 ※申請による減免措置あり | 評価額を基に課税 | 八尾市 資産税課 電話 072-924-9365 |
法人府民税(府税) | 均等割額のみ課税 ※申請による減免措置あり | 課税 | 大阪府 中河内府税事務所 電話 06-6789-1221 |
法人事業税(府税) | 非課税 | 課税 | 大阪府 中河内府税事務所 電話 06-6789-1221 |
不動産取得税(府税) | 課税 ※申請による減免措置あり | 課税 | 大阪府 中河内府税事務所 電話 06-6789-1221 |
法人税(国税) | 非課税 | 課税 | 八尾税務署 電話 072-992-1251 |
登録免許税(国税) | 課税 | 課税 | 八尾税務署 電話 072-992-1251 |
※減免の対象や申請方法等については、各お問い合わせ先にご確認ください。
八尾市(コミュニティ政策推進課)への申請により、認可地縁団体の印鑑を登録することができます。
申請者については、代表者又はその代理人(地縁団体の認可手続きを行った際に届け出た代理人に限る)に限ります。
ただし、代理人が登録をする場合は、以下のほか、委任状や代理人の印鑑等が必要となります。詳細はお問い合わせください。
印鑑登録の手続きに必要なもの |
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(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 |
(2) 登録を予定する団体の印鑑 |
(3) 代表者個人の印鑑 |
(4) 代表者個人の印鑑登録証明書 |
(5) 本人確認資料 ▶運転免許証等 |
ダウンロード
印鑑証明の申請を行うことにより、八尾市(コミュニティ政策推進課)よりその証明を受けることができます。
申請者については、代表者又はその代理人(地縁団体の認可手続きを行った際に届け出た代理人に限る)に限ります。
ただし、代理人が請求をする場合は、以下のほか、委任状や代理人の印鑑等が必要となります。詳細はお問い合わせください。
印鑑登録の証明書請求に必要なもの |
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(1) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 ▶交付手数料1通300円 |
(2) 登録を受けた認可地縁団体の印鑑 |
(3) 代表者個人の印鑑 |
(4) 本人確認資料 ▶運転免許証等 |
ダウンロード
印鑑登録が不要となったときや登録した印鑑を紛失したときは、八尾市(コミュニティ政策推進課)への申請により、印鑑登録を廃止します。
申請者については、代表者本人又はその代理人(地縁団体の認可手続きを行った際に届け出た代理人に限る)に限ります。
また、代表者の変更等、登録資格人に変更があったときは、職権で認可地縁団体の印鑑登録を抹消することになりますので、ご留意ください。
ダウンロード
八尾市人権ふれあい部コミュニティ政策推進課
電話: 072-924-3818
ファックス: 072-992-1021
電話番号のかけ間違いにご注意ください!