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不法投棄されない環境づくりについて

[2021年11月4日]

ID:60359

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不法投棄されない環境づくり

 私有地の不法投棄は、不法投棄行為者が判明した場合、行為者自身で処理するよう指導しますが、行為者が特定できない場合は、土地の所有者(管理者)が土地の管理責任に基づいて処理することになりますので、不法投棄されない環境づくりを行う必要があります。
 不法投棄は「草刈りがされていない」「すでにごみが捨ててある」など管理が十分に行き届いていない場所にされる傾向があります。
 下記ポイントを参考に不法投棄されない環境をつくりましょう。

対策ポイント

・見通しを良くする(草を刈る・ものを置かないなど)
・ごみやごみに見えるものを置いておかない(ごみを捨てられたらすぐに取り除く)
・定期的に清掃を行う
・プランターを置いて花を植える
・他人が入れないようにフェンスや柵などを設ける(車が入れない方が良い)
・看板を設置する など

対策例1 すでに捨ててあったごみを片付け、柵と看板を立てる

対策前

対策後

対策例2 草を刈って見通しを良くする

対策前

対策後



不法投棄のない美しいまちを守るには皆さん一人一人の協力が必要です。
ルールを守って不法投棄をしないことはもちろん、不法投棄をさせない取組みにご協力ください。

連絡先

〒581-0017
 八尾市高美町5丁目2-2
 八尾市 環境部 循環型社会推進課 産業廃棄物指導室
 E-mail sanpai@city.yao.osaka.jp

お問い合わせ

八尾市環境部 産業廃棄物指導室

電話: 072-924-3772

ファックス: 072-923-7135

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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