[2021年11月1日]
ID:60439
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意欲ある事業者経営・技術支援補助金では、市内の中小企業者を対象に、新製品・技術開発、新分野への進出、経営改善・技術の向上にかかる費用に加え、今回新たに、コロナ禍における売り上げ減少から脱却するために行う、感染症対策及び経済活動に資する設備導入や物品購入、また安心して事業を継続するために行うPCR検査等を支援するための補助を新設しました。
「PCR検査の実施による事業活動の継続・強化」と「新型コロナウイルス感染症対策等事業用物品の購入費」の詳細に関しては、下記よりご確認ください。
意欲ある事業者経営・技術支援補助金(区分3)についてはコチラ(別ウインドウで開く)
区分1については、こちらのリンク(別ウインドウで開く)からご確認ください。
補助対象:従業員等のPCR検査等のために事業者が負担した費用とする。
(検査キットは厚生労働省が認可したもの(※1)に限る)
対象期間:令和3年4月1日から令和4年1月31日まで【終了しました】
補助金額:上限30万円(下記の「新型コロナウイルス感染症対策事業用物品の購入費等支援」と合算)
補助率 :補助対象経費の2/3
対象者 :八尾市内に事業所を有する個人事業主または中小企業者(創業者含む)
※1 認可については下記エクセルファイルをご参照ください。
随時更新される可能性がありますので、最新情報
は厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。
また、承認番号を調べる際は独立行政法人医薬品医療機器総合機構の体外診断用医薬品
の情報検索のページ(別ウインドウで開く)もご活用ください。
検査キット承認番号一覧
2021年11月1日現在の情報です。最新情報は厚生労働省のホームページを参照してください。
補助対象:感染症対策又はコロナ禍による売上減少を立て直すための事業活動に必要な物品の購入費用とする。
※ただし、1件1万円(税抜き)未満の消耗品は、補助対象外
(単価1万円以上かつ1年以上継続して使用できるものが対象)
対象期間:令和3年10月8日から令和4年1月31日まで【終了しました】
補助金額:上限30万円(上記の「事業者向けPCR検査等費用支援」と合算)
補助率 :補助対象経費の2/3
対象者 :八尾市内に事業所を有し、6か月以上事業を継続しており、かつ、売上が15%以上減少(※2)
している個人事業主または中小企業者
※2 売上15%以上減少の考え方について
以下のア・イのいずれかに該当すること
ア 2021年4月~12月の任意の3か月の合計売上高が、2019年4月~12月の同3か月の合計売上高と
比較して15%以上減少していること。
イ 2020年以降に開業しているなど、アに定める比較が不可能な場合は、補助金申請時から直近の
連続する3カ月の合計売上高が、2019年11月以降の任意の3か月の合計売上高と比較し15%以上
減少していること。ただし、比較する月の重複はできないものとする。
※ ア及びイにおいて、比較する月に受領した助成金等は当該月の売上高に加算して計上すること。
【申請期間は終了しています】
申請方法については、オンライン又は郵送での申請となります。簡単・スピーディーなオンライン申請をぜひご利用ください。
申請書類 | 内容等 |
(1)交付申請書 | 区分A用(様式第1-1号)または区分B用(様式第1-2号) ※ページ下部からダウンロードできます |
(2)経費内訳明細 | 区分A用(様式第2-1号)または区分B用(様式第2-2号) ※ページ下部からダウンロードできます ※区分Bについては、購入したもの、利用方法、感染症対策又はコロナ禍による売り上げ減少を立て直すための事業活動に必要な理由などを具体的に記入してください |
(3)別紙 売上減少計算書 | 【区分Bの場合のみ】 ※ページ下部からダウンロードできます |
(4)誓約書 | ※ページ下部からダウンロードできます |
(5)事業内容及び費用の内訳が確認できる書類 | 契約した内容・時期が確認できる書類(契約書類等)、費用の内容が確認できる書類(請求書等)、購入したことが確認できる資料、購入したものの写真 |
(6)対象経費を納入したことが確認できる書類 | 領収書又は振込通知書の写し |
(7)売上減少前の月別売上が確認できる根拠書類 | 【区分Bの場合のみ】 決算書(月別売上が確認できるもの)、確定申告の収支内訳書など |
(8)売上減少後の月別売上が確認できる根拠書類 | 【区分Bの場合のみ】 今年度の売上台帳 |
(9)市税を滞納していないことを証する市税証明書 | 八尾市役所の納税課で取得してください |
(10)八尾市内に事業所を有することがわかる書類 | 以下のいずれかの書類 ・建物の登記事項証明書(登記簿謄本) ・事業所の物件の賃貸借契約書 ・許認可を証する書類 ・履歴事項全部証明書(法人の場合) ・開業届(個人事業主の場合) |
(11)振込先が確認できる書類 | ・金融機関の通帳の写し、電子通帳の場合は画面のコピー(金融機関名、金融機関コード、支店名、支店コード、口座種別、口座番号、口座名義人が記載されているページ) |
交付申請書・経費内訳書・誓約書・別紙 売上減少率計算書
購入したもの、理由、利用方法、感染症対策又はコロナ禍による売り上げ減少を立て直すための事業活動に必要な理由などを具体的に記入してください。
郵送申請の場合は、申請書類と合わせて本チェックリストもご提出をお願いします。
郵送申請の場合は、申請書類と合わせて本チェックリストもご提出をお願いします。
交付要綱・交付基準等
要綱第17条(財産の処分の制限)に規定する八尾市補助金交付規則第23条を参考に掲載します。
八尾市補助金交付規則(平成16年6月30日規則第26号)(別ウインドウで開く)
(財産の処分の制限)
第23条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものについて、補助金の交付の目的に反して譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとする場合は、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業者が当該財産に係る補助金の全部に相当する金額を市に納付したとき、又は補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)(別ウインドウで開く)等を勘案して市長が定める期間をいう。)を経過したときは、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの
(3) その他市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
●意欲ある事業者経営・技術支援補助金コールセンター
開設時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
電話番号:050-5444-9831
※お電話番号はお間違いが無いようにお願いいたします。
●
意欲ある事業者経営・技術支援補助金 事務局
住所:八尾市本町7丁目10-2 3階
開設時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
意欲ある事業者経営・技術支援補助金コールセンター
電話: 050-5444-9831
9:00~17:00(土日祝除く)