[2022年3月9日]
ID:60563
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小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動について、本市で定める基準に適合した集団活動を利用する幼児の保護者の経済的な負担を軽減する観点から、利用料の一部を給付します。
八尾市の住民のうち、対象施設等を概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月(以下、「当該利用月とする」)の初日に在籍している満3歳以上の小学校就学前の幼児です。
注意事項 |
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当該利用月において子育てのための施設等利用給付(無償化給付)を受けている、または受ける予定のある幼児は、対象外となります。 |
番号 | 施設等名称 | 施設等所在地 (施設がない場合は事業者所在地) | 利用支援開始日 | 対象幼児の月額基準額 (給付上限額) |
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1 | いこま山のようちえん | 奈良県生駒市山崎新町1番40号 | 令和3年4月1日 | 月額20,000円 |
2 | 東大阪朝鮮初級学校 附属幼稚班 | 東大阪市寺前町2丁目4番22号 | 令和3年4月1日 | 月額10,000円 |
給付基準額 | 対象費用 |
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【 1人当たり月額20,000 円を上限 】 ※本事業の対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前、過去3か月の平均月額利用料が2万円を下回る対象施設等を利用する場合は、当該平均月額利用料とします。 各施設の基準額は、対象施設として決定したときに送付している「八尾市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利⽤⽀援事業対象施設等決定通知書(様式第2号)」に記載していますので、ご確認ください。 | 【 利用料 】 ※入園料、施設整備費、延長利用又は預かり保育の利用料、実費徴収費(食材費、通園費など対象施設等において提供される便宜に要する費用は除く。) |
【給付額計算方法】
(1) その月に対象施設等に実際に支払った利用料:A円
(2) 給付基準額:B円
→A円、B円を比較して少ない方の金額が給付額になります。
満3歳に達した日の属する月の翌月の利用料から対象となります。
*満3歳に達した日とは、誕生日の前日をいいます。
(例)誕生日(4月11日)⇒ 支給対象月は「5月」から
誕生日(10月1日)⇒ 支給対象月は「10月」から
利用料の期間 | 支給申請書の提出期限 | 支払予定時期 |
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4月分から7月分まで | 8月1日から8月20日まで | 9月下旬 |
8月分から11月分まで | 12月1日から12月20日まで | 1月下旬 |
12月分から3月分まで | 4月1日から4月20日まで | 5月下旬 |
※申請書提出期限が、土、日曜または祝日の場合は翌開庁日となります。
※書類の不足・不備等により、支払いが遅れることがあります。
1.八尾市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業支給申請書(様式第4号)
2.利用料金が分かる領収書(申請月分)
多様な集団活動事業の利用支援事業支給申請書
<注意事項>
・消えるボールペン、修正液の使用はしないでください。
・訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き、その上に正しい文言を記入してください。
・口座名義人は申請者にしてください。 口座名義人を申請者以外の名義にする場合は、委任欄に申請者氏名を記入の上、印鑑の押印をお願いします。
<担当窓口>
八尾市役所(八尾市本町一丁目1番1号)7階 保育・こども園課
認定入所係
〒581-0003
大阪府八尾市本町一丁目1番1号
八尾市 こども若者部 保育・こども園課
認定入所係
(注)郵送する際には「追跡ができる郵送方法」で送付ください。
◎利用者がこの事業による給付を受けるためには、多様な集団活動の実施者が、本事業の対象施設等になることを八尾市に申請(適合申請)し、対象施設等として決定を受けている必要があります。
◎八尾市への申請によって本事業の支援を受けることができるのは、八尾市民のみです。八尾市外にお住まいの方で本事業による支援を希望される方は、お住まいの自治体にお問い合わせください。
<事業者向け:適合施設に関する事>
八尾市こども若者部 保育・こども園課 給付管理係
電話072-924-9857(直通)
<保護者向け:利用支援申請に関する事>
八尾市こども若者部 保育・こども園課 認定入所係
電話072-924-8529(直通)
八尾市こども若者部保育・こども園課
電話: 072-924-9857
ファックス: 072-924-9548
電話番号のかけ間違いにご注意ください!