ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

就労系サービスの在宅利用の取扱いの変更について

[2021年12月3日]

ID:60968

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

就労系サービスの在宅利用の取扱いの変更について

 就労系サービスにおける在宅でのサービス利用については、新型コロナウイルス感染症への対応として臨時的に要件緩和した取扱いとしておりましたが、令和3年度障がい福祉サービス報酬改定の内容に沿って、令和3年12月11日以降は、常時の取扱いとします。

 令和3年12月11日から在宅利用を希望される場合は、通知文に記載のある必要書類を令和3年12月20日(月)までに障がい福祉課へ提出してください。障がい福祉課で令和3年12月11日付で「在宅利用を認める」と明記した受給者証を交付します。令和3年12月20日(月)以降に必要書類を提出された場合の適用開始日については、原則、提出日以降となります。

 詳細については通知文をご確認いただき、ご対応くださいますようお願い致します。

3.報告書

お問い合わせ

八尾市健康福祉部障がい福祉課

電話: 072-924-3838

ファックス: 072-922-4900

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?