[2021年12月3日]
ID:60968
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就労系サービスにおける在宅でのサービス利用については、新型コロナウイルス感染症への対応として臨時的に要件緩和した取扱いとしておりましたが、令和3年度障がい福祉サービス報酬改定の内容に沿って、令和3年12月11日以降は、常時の取扱いとします。
令和3年12月11日から在宅利用を希望される場合は、通知文に記載のある必要書類を令和3年12月20日(月)までに障がい福祉課へ提出してください。障がい福祉課で令和3年12月11日付で「在宅利用を認める」と明記した受給者証を交付します。令和3年12月20日(月)以降に必要書類を提出された場合の適用開始日については、原則、提出日以降となります。
詳細については通知文をご確認いただき、ご対応くださいますようお願い致します。
2.申立書
3.報告書
※サービス更新時のみの提出です。(月1回の提出は不要です。)
八尾市健康福祉部障がい福祉課
電話: 072-924-3838
ファックス: 072-922-4900
電話番号のかけ間違いにご注意ください!