[2022年3月17日]
ID:61781
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自衛官及び自衛官候補生の募集事務(以下「自衛官等募集事務」という。)につきましては、自衛隊法第97条により市の法定受託事務と定められております。
本市では、令和4年度より自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官および自衛官候補生の募集(以下「自衛官等募集事務」という。)のために、八尾市に住民登録のある日本人住民の方のうち、その年度に18歳、21歳になる方の「氏名、生年月日、性別及び住所」(以下「住民基本情報」という。)の提供をはじめました。
令和3年度までは、防衛大臣が行う自衛官等募集事務のために、住民基本情報を防衛大臣に提供することについては、自衛官等募集事務が自衛隊法に基づくものであり、住民基本台帳法第11
条第1項に規定する「法令で定める事務」の遂行のために必要である場合に該当することから、防衛大臣から同項の規定に基づく請求があったときは、住民基本情報について、住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づき閲覧に供する方法で応じてきました。
令和4年度からは、当該防衛大臣からの資料提供請求に対して提供方法の見直しを行い、八尾市個人情報保護審議会に諮問し承認を得て、八尾市個人情報保護条例第7条第1項に基づき、個人情報の使用目的を限定し、その適切な管理を条件に、閲覧に供するという方法に加えて、適齢者の住民基本情報の提供をはじめました。
令和5年度からは、個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日より施行されたことに伴い、地方自治体の個人情報の取扱いに関しては、同法の規定に基づき実施することとなりました。自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、同法第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するとの見解が個人情報保護委員会より示されています。
本市から提供した住民情報については、自衛隊からの募集案内に限定して利用されるものであり、目的外利用等の禁止や利用後の廃棄措置等を詳細に定めた覚書を交わし、個人情報の保護を図っています。
なお、情報の提供を希望されない方は、以下のとおり、事前に除外申請の申出をしていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
令和4年3月22日(火)
15歳以上で22歳に到達する年度の4月1日までの期間
情報提供の除外を希望する方は、下記の通り、「自衛隊への情報提供からの除外申請書」を市民課窓口もしくは郵送により申出してください。
1、自衛隊への情報提供からの除外申請書
2、申請者(対象者本人)の本人確認書類
(1) 対象者本人と同一世帯の親族の場合
1、自衛隊への情報提供からの除外申請書
2、申請者(同一世帯の親族)の本人確認書類
(2)任意代理人(対象者本人から委任を受けた方)の場合
1、自衛隊への情報提供からの除外申請書
2、申請者(任意代理人)の本人確認書類
3、委任状
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、健康保健証等(いずれも有効期限内のものに限る)
※(注意) 個人番号(マイナンバー)通知カードは、本人確認書類としては扱いません。
※郵送の場合は本人確認書類の写しを送付してください。健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号および被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。また、マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付する際は、表面(顔写真のある側)の写しのみを送付してください。
18歳に到達する年度の4月25日
21歳に到達する年度の12月25日
(ただし18歳に到達する年度における自衛隊への情報提供の除外申出をされて以降、市外へ転出されていない方は申出不要)
自衛隊への情報提供からの除外申請書
八尾市人権ふれあい部市民課
電話: 072-924-8549
ファックス: 072-924-0220
電話番号のかけ間違いにご注意ください!