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自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

[2022年3月17日]

ID:61781

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 自衛官及び自衛官候補生の募集事務(以下「自衛官等募集事務」という。)につきましては、自衛隊法第97条により市の法定受託事務と定められております。
 本市では、令和4年度より自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官および自衛官候補生の募集(以下「自衛官等募集事務」という。)のために、八尾市に住民登録のある日本人住民の方のうち、その年度に18歳、21歳になる方の「氏名、生年月日、性別及び住所」(以下「住民基本情報」という。)の提供をはじめました。
 
 令和3年度までは、防衛大臣が行う自衛官等募集事務のために、住民基本情報を防衛大臣に提供することについては、自衛官等募集事務が自衛隊法に基づくものであり、住民基本台帳法第11 条第1項に規定する「法令で定める事務」の遂行のために必要である場合に該当することから、防衛大臣から同項の規定に基づく請求があったときは、住民基本情報について、住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づき閲覧に供する方法で応じてきました。
 
 令和4年度からは、当該防衛大臣からの資料提供請求に対して提供方法の見直しを行い、八尾市個人情報保護審議会に諮問し承認を得て、八尾市個人情報保護条例第7条第1項に基づき、個人情報の使用目的を限定し、その適切な管理を条件に、閲覧に供するという方法に加えて、適齢者の住民基本情報の提供をはじめました。
 令和5年度からは、個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日より施行されたことに伴い、地方自治体の個人情報の取扱いに関しては、同法の規定に基づき実施することとなりました。自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、同法第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するとの見解が個人情報保護委員会より示されています。

 本市から提供した住民情報については、自衛隊からの募集案内に限定して利用されるものであり、目的外利用等の禁止や利用後の廃棄措置等を詳細に定めた覚書を交わし、個人情報の保護を図っています。

 なお、情報の提供を希望されない方は、以下のとおり、事前に除外申請の申出をしていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。

自衛隊への情報提供を希望されない方の申出(除外申出)について

■申出受付開始日

令和4年3月22日(火)

■届出期間

15歳以上で22歳に到達する年度の4月1日までの期間

■除外申出方法

情報提供の除外を希望する方は、下記の通り、「自衛隊への情報提供からの除外申請書」を市民課窓口もしくは郵送により申出してください。

1、申請者が対象者本人のときの必要書類(15歳~21歳)

1、自衛隊への情報提供からの除外申請書
2、申請者(対象者本人)の本人確認書類

2、申請者が対象者本人でないときの必要書類

(1) 対象者本人と同一世帯の親族の場合
 1、自衛隊への情報提供からの除外申請書
 2、申請者(同一世帯の親族)の本人確認書類

(2)任意代理人(対象者本人から委任を受けた方)の場合
 1、自衛隊への情報提供からの除外申請書
 2、申請者(任意代理人)の本人確認書類
 3、委任状

本人確認書類について

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、健康保健証等(いずれも有効期限内のものに限る)
※(注意) 個人番号(マイナンバー)通知カードは、本人確認書類としては扱いません。

※郵送の場合は本人確認書類の写しを送付してください。健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号および被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。また、マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付する際は、表面(顔写真のある側)の写しのみを送付してください。

■申出の期限

(1)18歳に到達する年度における自衛隊への情報提供の除外を希望される方

18歳に到達する年度の4月25日

(2)21歳に到達する年度における自衛隊への情報提供の除外を希望される方

21歳に到達する年度の12月25日

(ただし18歳に到達する年度における自衛隊への情報提供の除外申出をされて以降、市外へ転出されていない方は申出不要)


※(1)(2)ともに申出期限が土日の場合は、翌月曜日が申出期限です。

例:令和5年度の資料提供対象者、(1)生年月日が平成17年4月2日~平成18年4月1日の方、(2)生年月日が平成14年4月2日~平成15年4月1日の方は、(1)令和5年4月25日(火)、(2)令和5年12月25日(月)が申出期限になります。

※郵送による申出の場合は、申出期限必着となります。



自衛隊への情報提供からの除外申請書

〈参考〉情報提供の根拠法令

自衛隊法(昭和29年法律第165号)
第97条 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。

自衛隊法施行令
(昭和29年政令第179号)
第120条 防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)
(国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
第11条 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項を記載した書類。以下この条、次条及び第50条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)を当該国又は地方公共団体の機関の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる。

八尾市個人情報保護条例
(利用及び提供の制限)
第7条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外に個人情報(特定個人情報を除く。)を、当該実施機関内において利用(以下「目的外利用」という。)し、又は当該実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
(3) 出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供することが正当であると認められるとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産等の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、審議会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると認められる場合において、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
(利用及び提供の制限)
第六十九条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。


お問い合わせ

八尾市人権ふれあい部市民課

電話: 072-924-8549

ファックス: 072-924-0220

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