[2022年2月15日]
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令和4年4月1日から、民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引下げられます。それに伴い、戸籍届出についても一部取扱いが変更されます。
女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引上げられます。
ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上の女性(生年月日が平成18年4月1日までの女性)は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。その場合は、父母の同意が必要となります。
届出可能年齢が20歳から18歳に引下げられます。
養親になることができる年齢に変更はありません。つきましては、令和4年4月1日以降も引き続き20歳以上の方が養親になることができます。
八尾市 人権ふれあい部 市民課
電話: 072-924-8532 ファックス: 072-924-0220
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