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【障がい児通所支援】(加算等)障害児通所支援給付費等算定に係る届出書類等

[2024年3月14日]

ID:62058

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加算の届出に関するルール

●算定単位数が増える(報酬増額となる)加算等
⇒報酬算定希望月前月の15日まで(当日消印有効・補正含む)
※締め切りを過ぎた場合翌々月以降の算定となります
※処遇改善加算を新たに算定する場合は算定希望日2ヵ月前の末日締切です。
⇒処遇改善加算・特定処遇改善加算届出詳細はこちら(別ウインドウで開く)


●算定要件を満たさず、報酬減少となる場合(職員の急な退職の場合等も含む)
満たさなくなることが分かった時点で速やかに届出してください。届出の算定開始月についてはご相談ください。

●前年度実績等に基づいて算定される加算(年度当初のみ特例)
⇒4月中(審査・データ入力締め切りに基づき、4月15日までに提出をお願いしています
※ギリギリに提出された場合は国保連への変更が間に合わないことがあります。ご理解ください。

届出方法

原則、【郵送】での提出。
※必着であることの表記がないものについては、原則、締切日の消印有効
⇒期限内に提出であっても、補正事項が多く、再提出が締切日に間に合わなかった場合は翌月扱いの受理となりますので、特に加算の変更を伴う届出等においては早めの提出をお願いします。
また、郵送により提出された申請・届出書類に著しい不備・補正箇所がある場合や、申請・届出内容について対面での確認が必要であると判断した場合、来庁による申請・届出を求めます。

※要件の確認等があり、来庁を希望する場合は必ず予約をお願いします。
(突然、来所された場合、実地指導・出張・他の予約等により対応できないことがあります)

加算算定に係る留意事項

  1. 加算算定にあたっては、報酬告示、留意事項通知及びQ&A等を参照し、その算定要件をよく確認してください。
  2. 届出を行った加算については、届出の後も算定要件を満たす必要があり、要件を満たさなくなった場合には加算は算定できず、加算の取り下げ等の届出を行う必要があります。加算の取り下げ等の届出を行わず、加算の請求を行った場合は、不正請求として返還措置の対象となるだけでなく、悪質な場合には指定取り消し等の処分の対象となります。
  3. 前年度の実績が要件となっている加算については、必ず毎年度初頭に前年度の実績を確認する必要があります。確認の結果、要件を満たさない場合には、加算の取り下げ等の届出を行う必要があります
  4. 職員の配置が要件となっている加算については、届出の後も必要な職員数が実際に配置されている必要がありますので、職員の休暇等により必要な職員数を満たさなくなることがないよう、余裕を持った人員配置が必要です。

届出書類

下記、(1)加算届添付書類一覧をご確認ください。一番上に共通に必要な書類、その下に各加算ごとに必要な書類・注意点等について記載があります。

(1)加算届添付書類一覧

(3)加算に係る添付書類(介給別紙)※障害児通所給付費分

その他必要書類

・運営規程については、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
・障がい児通所支援の参考様式(勤務形態一覧表・実務経験証明書等)については、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
・福祉・介護職員処遇改善(特別)加算等については、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。

届出内容によっては、さらに提出書類が必要な場合もあります。記入内容等で不明な点があれば、福祉指導監査課まで問い合わせてください。

専門的支援加算(心理)の参考資料

参考資料

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