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入札書等の押印省略について

[2022年4月1日]

ID:62682

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入札書等の押印省略について

令和4年4月1日から入札書等の押印が省略できるようになりました。
なお、押印した入札書等についても、これまでどおり受付いたします。

適用日

令和4年4月1日以降提出分から対象とします。

注意事項

・契約書及び請書の押印は省略できませんのでご注意ください。
・入札書等一部の書類については、押印省略を行う場合、責任者及び担当者の氏名・連絡先等を別途記載する必要がありますので、担当課の指示に従ってご対応ください。
・提出された書類の確認のため、市の担当課から記載の連絡先に連絡させていただく場合があります。

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参考様式

  • 入札書等参考様式

    入札書、委任状、辞退届等の参考様式となります。入札案件ごとに異なる可能性がありますのでご注意ください。

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