[2023年6月1日]
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社会福祉法人は、社会福祉法第59条及び社会福祉法施行規則第9条の規定に基づき、計算書類等や財産目録等の届出を行う必要があります。
主たる事務所が八尾市内にあり、かつ八尾市内のみでその事業を実施する社会福祉法人(八尾市所管法人)にあっては、社会福祉法人及び施設について、社会福祉法人現況報告書、計算書類等及び財産目録等について、「財務諸表等電子開示システム」を活用し、入力してください。 システムについてはこちら(別ウインドウで開く)
併せて、監事監査報告書等、必要書類を揃えて、財務諸表等電子開示システムにより提出をお願いします。
なお、所轄庁への届出方法は、厚生労働省局長通知「社会福祉法人の認可」に基づき、財務諸表等電子開示システムの利用をお願いします。
・提出期限 : 令和5年6月30日(金)
●計算書類等(計算書類・事業報告・附属明細書・監査報告)
●財産目録等(財産目録・役員等名簿・役員等報酬規程・現況報告書
・社会福祉充実計画算定シート・事業計画)
・提出方法 : 財務諸表等電子開示システムによる提出をお願いします。
・対象法人 : 八尾市所管の社会福祉法人
社会福祉法第59条に基づく届出書類一覧
社会福祉法人は、保有する財産について、事業に必要な財産を控除した上、再投下可能な財産を算定しなければならないこととされています。
その結果、社会福祉充実残額が生じる場合は、社会福祉充実計画を策定し、所轄庁の承認を得た上で、これに従って、地域の福祉ニーズ等を踏まえつつ、当該財産を計画的かつ有効に再投下していくこととなります。
つきましては、社会福祉充実残額が生じる場合は、社会福祉充実計画を策定のうえ、提出をお願いします。
社会福祉充実計画の申請書類
参考資料
既に作成されている社会福祉充実計画を変更する場合や、やむを得ない事由により終了する場合は、承認申請の手続きが必要な場合がありますので福祉指導監査課までご相談ください。
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!