[2022年8月16日]
ID:64690
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現行の「福祉・介護職員処遇改善加算」と「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」に加え、令和4年10月より「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」が新設されます。
「ベースアップ等支援加算」を算定するには、必要書類(計画書)を
算定開始日の前々月末日までに提出する必要があります。
例:令和4年10月1日算定開始分:令和4年8月31日(当日消印有効)
※参考資料1
令和4年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(厚生労働省HP)(別ウインドウで開く)
ベースアップ等支援加算(介護保険)についてはこちら(別ウインドウで開く)です。
1.基本的考え方【厚生労働省資料】※事前に必ずご確認ください。
・現行の福祉・介護職員処遇改善加算等と同様のサービス種類とする。
・現行の
福祉・介護職員処遇改善加算1から3までを取得している事業所を対象とする。
・加算額の3分の2以上はベースアップ等(「基本給」または「毎月決まって支払われる手当」)の引き上げに用いることとする。
提出書類は下記のとおりです。
※「給付費算定に係る届出書、体制等状況一覧表」の提出は不要です。
※同時に「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」を新たに取得(新規算定)する場合も、下記「計画書」を提出してください。
→その際は、様式2-1、2-2、2-3、2-4の提出が必要です。
必須提出書類
ベースアップ等支援加算のみ取得の場合は2-1、2-4のみを提出すること。
必要に応じて提出する書類
職員の分類について特例を適用する場合
算定要件について特別な事情を適用している場合
郵送にて受付します。
【郵送先】
〒581-0003
大阪府八尾市本町一丁目1番1号
八尾市 健康福祉部 福祉指導監査課
※朱書きで「ベースアップ等支援計画書 在中」と記入してください。
※控えの返送をご希望の場合は、「返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)」及び「控え用の計画書」を同封してください。
加算を取得する月の前々月の末日まで(消印有効)
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!