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新型コロナウイルス感染症にかかる療養証明書について

[2023年5月2日]

ID:64912

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感染症法上の位置づけの変更に伴い、令和5年5月8日以降に陽性になられた方には、療養証明書は発行できません。
医療機関から「発生届」が提出されていない方には、療養証明書は発行できません。

※令和4年9月26日以降は、こちらの4つの要件に該当しなければ、医療機関から「発生届」は提出されません。
生命保険会社等の入院給付金の請求に係る必要書類等については、直接生命保険会社等にお尋ねください。

療養証明書について

新型コロナウイルス感染症 陽性と診断され、医療機関から発生届が提出されている方が、生命保険会社等への保険金請求の手続きに際し、療養期間の証明が必要な場合に、本市がその療養期間を証明する書類です。
※療養期間については、こちらをご覧ください。

1.対象者

対象者は、本市に居住されている方となります。
※令和4年1月30日までに診断を受けられ、「就業制限解除通知書」が必要な方は、こちらをご覧ください。

2.申請時期

必ず療養期間終了後にご申請ください。(症状の出現等により、当初の療養終了日で終了しないことがあるため)

3.発行枚数

紙(書面)の療養証明書については、原則1部のみ発行となります。
複数の会社へ提出される場合は、原本はご自身で大切に保管していただき、複写によりご対応いただきますようお願いいたします。
なお、本市では、生命保険会社等が発行する書類への記入や押印は行っておりませんのでご了承ください。

4.療養証明書に記載している内容

(1)患者氏名
(2)病名(新型コロナウイルス感染症)
(3)療養種別
  自宅、宿泊、入院
(4)療養期間
 医療機関から提出された発生届に記載されている情報を基に記載いたします。
(開始日)
 症状があり、発症日が記載されている場合は発症日、記載がない場合は診断日となります。
 症状がない場合は、検体採取日を記載します。
(終了日)
 療養期間の終了日については、こちらをご覧ください。
 ※療養期間中、症状に大きな変化がある際は、必要に応じて療養期間が延長される場合があります。
 ※My HER-SYSによる電子版療養証明書には療養期間は表示されません。

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