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令和5年度 高齢者のインフルエンザ予防接種について

[2023年9月14日]

ID:70701

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高齢者のインフルエンザ予防接種

高齢者インフルエンザ予防接種について
対象者  
接種日に八尾市に住民登録のある(1)・(2)の方                
(1)65歳以上の方                               
(2)60~64歳で(心臓・腎臓・呼吸器・免疫不全)身体障がい者手帳1級の方    
接種期間
 令和5年10月1日~令和6年1月31日
※医療機関のワクチンの供給状況等によって、実施期間が異なる場合があります。
接種費用
(一部負担金)
 1200円
(世帯全員が非課税・生活保護受給者・中国残留邦人支援受給者の方は、費用免除(無料)の制度が利用できます。手続き方法は下記をご覧ください。)
接種回数
 期間中に1回  
持ち物
 健康保険証などの住所・氏名・生年月日がわかる物 
接種場所
 八尾市内の委託医療機関(別ウインドウで開く)
 ※予約が必要な場合があります、各医院にお問い合わせください。    

予防接種費用の免除申請について

接種費用免除対象者と手続きの方法
対象者
 世帯全員が非課税の方・生活保護受給者・中国残留邦人支援受給者の方
 申請窓口八尾市保健センター(即日発行)
各出張所・安中人権・緑ヶ丘コミュニティセンター(約2週間で自宅に無料になる予診票が届きます。)
 郵送申請の郵送先 〒581-0833 八尾市旭ヶ丘5-85-16 八尾市保健センター予防接種担当  
※郵送代は自己負担となります。申請書は下記参照。
 受付期間 令和5年9月20日~令和6年1月31日(※郵送・出張所の受付は令和6年1月19日)
 その他申請は必ず予防接種の前にしてください。(予防接種をした後、手続きや返金はできません。)
八尾市内の委託医療機関で接種される方のみ申請できます。
対象者と申請に必要な対象確認書類
免除対象者 免除対象確認書類
生活保護受給者 生活保護受給証明書(生活福祉課発行) 左記がない場合は 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類または氏名・生年月日のわかる公的機関発行書類
(申請書の続柄以外の方は、委任状が必要です。委任状は任意の様式でも可。)
中国残留邦人支援受給者 支援給付受給証明書(生活福祉課発行)
世帯全員が非課税の方(右の(1)~(4)のうち、いずれか一点の写し) (1)介護保険料額決定通知書(納入通知書)または、介護保険料額決定通知書兼納付書(所得段階区分1~3段階)(令和5年6月以降発行分)
(2)世帯全員分の市民税・府民税非課税通知書(令和5年度分)
(3)介護保険負担限度額認定証(有効期限内)
(4)後期高齢者医療限度額適用・標準負担減額認定証(有効期限内)

施設等による接種費用免除申請について

施設入所等により、複数人の申請を行う場合の申請先は、八尾市保健センターです。
高齢者予防接種免除申請書と免除確認書類の写しを提出してください。申請の後、無料予診票が準備でき次第、連絡いたします。申請は9月20日より可能です。即日交付はできませんので、ご了承ください。


八尾市以外の医療機関で接種する手続きについて

定期予防接種は、住民登録のある市で受けることが原則ですが、入院や入所等の事情により八尾市内の医療機関で接種できない場合は、事前に「定期予防接種依頼書」の手続きが必要です。
接種後の予防接種依頼書交付及び接種費用の返金はできません。必ず、接種前に手続きをしてください。

依頼書発行の手続きから、接種、償還払い(還付手続き)の方法
 定期予防接種依頼書発行の手続き(発行、接種、償還払い(還付)の方法)
1
「予防接種依頼書交付申請」を八尾市電子申請システム「高齢者の予防接種依頼書交付申請書」(別ウインドウで開く)でお申し込みください。
(電子申請には利用者登録が必要となります)
電子申請ができない場合は、下記の交付申請書を八尾市保健センターに郵送してください。
2申請後、2週間程度で「高齢者の予防接種依頼書」が届きます。
3
「高齢者の予防接種依頼書」を医療機関に持参し、予防接種します。
4
予防接種後、医療機関で費用を支払い、領収証と予防接種済証をもらいます。
5
「高齢者の予防接種依頼書」に同封されていた償還払い請求書を記入し、領収証と予防接種済証を添えて、八尾市保健センターへ郵送または持参します。
※大阪府内の特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び老人保健施設に入所されている方は、「市長あての依頼書」を提出すれば、入所地の接種方法で受けることができます。この場合、償還払いはできませんので、ご了承ください。
6
後日、指定された銀行などの口座に費用が還付されます。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディテーション税制)が創設されています。この税制の適用を受ける場合、確定申告書の提出の際に、予防接種を実施した医療機関が発行する領収書または予防接種済証が必要になります。必ず、接種後に領収書と予防接種済証をお受け取りいただき、大切に保管してください。

セルフメディテーション税制(医療費控除の特例)(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

健康福祉部 健康推進課(保健センター)
電話: 072-994-8480 ファックス: 072-996-1598

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