[2024年7月3日]
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新築住宅については、住宅要件等に応じて、新築後一定期間、固定資産税の減額措置があります。
令和8年3月31日までの間に新築された一般の住宅については、次の要件を満たしている場合に、住宅部分にかかる固定資産税額の2分の1を減額します。
※都市計画税については減額措置の適用はありません。
一戸あたり120平方メートルまで
※納税通知書は減額した税額で発送します。
申告等の手続きは必要ありません。家屋調査時等に要件を確認させていただきます。
添付書類は必要ありません。家屋調査時に家屋図面等を確認させていただく場合がございます。
令和8年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅については、次の要件を満たしている場合に、住宅部分にかかる固定資産税の2分の1の額を減額します。
※都市計画税については減額措置の適用はありません。
1戸あたり120平方メートルまで
申告書と下記の必要書類を添付して、原則として建築された年の翌年1月31日までに資産税課まで申告してください。
長期優良住宅の認定通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条又は第13条に規定する通知書)の写し
※認定長期優良住宅及び認定通知書に関するお問い合わせ先は審査指導課まで(tel:072-924-8544)
申告書と記入見本はこちら
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書(記入見本)
令和7年3月31日までに、新築されたサービス付き高齢者向け住宅については、次の要件を満たしている場合に、住宅部分にかかる固定資産税額の3分の2を申告により減額します。
1.主要構造部が以下のいずれかに該当すること
(1)耐火構造
(2)準耐火構造
(3)準耐火構造と同等の準耐火性能を有するもの(建築基準法第2条第9号の3 ロ に該当するもの)
2. 国の補助を受けていること
3.供給計画に記載された賃貸戸数が10戸以上であること
4.床面積が1戸あたり30平方メートル以上160平方メートル以下であること
新築後5年間減額
一戸当たり120平方メートルまで
申告書と下記の必要書類を添付して、原則として建築された年の翌年の1月31日までに資産税課まで申告してください。
申告書と記入見本はこちら
サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額申告書
サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額申告書(記入見本)
八尾市財政部資産税課
電話: 072-924-3823
ファックス: 072-924-8838
電話番号のかけ間違いにご注意ください!