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新築住宅(家屋)に対する固定資産税の減額措置

[2024年7月3日]

ID:73699

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新築住宅(家屋)に対する固定資産税の減額措置


 新築住宅については、住宅要件等に応じて、新築後一定期間、固定資産税の減額措置があります。

  1. 一般住宅(2及び3の区分に該当しないもの)  :申告は不要です。
  2. 認定長期優良住宅                                :申告が必要です。
  3. サービス付き高齢者向け住宅                     :申告が必要です。

※要件等詳しくは下記をご確認ください。


1.一般住宅(2及び3の区分に該当しないもの)に対する固定資産税の減額措置

 令和8年3月31日までの間に新築された一般の住宅については、次の要件を満たしている場合に、住宅部分にかかる固定資産税額の2分の1を減額します。

※都市計画税については減額措置の適用はありません。

○要件

  1. 専用住宅または居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅であること
  2. 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
  3. 分譲マンション等の区分所有の住宅については、専有部分のうち居住部分の床面積+共用部分の按分床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

  ※土砂災害特別警戒区域等の区域内で一定の住宅建設を行う者が、都市再生特別措置法に基づき、適正な
     立地を促すために市町村長が行った勧告に従わないで建設された一定の住宅を対象から除外します。

◦減額される期間

  • 新築後5年間減額:3階建以上の耐火住宅・準耐火住宅
  • 新築後3年間減額:上記以外の住宅

○減額される面積

 一戸あたり120平方メートルまで

※納税通知書は減額した税額で発送します。

○減額を受けるための手続き

 申告等の手続きは必要ありません。家屋調査時等に要件を確認させていただきます。

○必要な添付書類

 添付書類は必要ありません。家屋調査時に家屋図面等を確認させていただく場合がございます。


2.認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

 令和8年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅については、次の要件を満たしている場合に、住宅部分にかかる固定資産税の2分の1の額を減額します。

※都市計画税については減額措置の適用はありません。

○要件

  1. 専用住宅または居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅であること
  2. 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
  3. 分譲マンション等の区分所有の住宅については、専有部分のうち居住部分の床面積+共用部分の按分床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  4. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅であること

○減額される期間

  • 新築後7年間減額:3階建以上の耐火住宅・準耐火住宅
  • 新築後5年間減額:上記以外の住宅

○減額される面積

 1戸あたり120平方メートルまで 
 

○減額を受けるための手続き

 申告書と下記の必要書類を添付して、原則として建築された年の翌年1月31日までに資産税課まで申告してください。

○必要な添付書類

 長期優良住宅の認定通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条又は第13条に規定する通知書)の写し

※認定長期優良住宅及び認定通知書に関するお問い合わせ先は審査指導課まで(tel:072-924-8544)

申告書と記入見本はこちら


3.サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額措置

 令和7年3月31日までに、新築されたサービス付き高齢者向け住宅については、次の要件を満たしている場合に、住宅部分にかかる固定資産税額の3分の2を申告により減額します。

※都市計画税については減額措置の適用はありません。


○要件

 1.主要構造部が以下のいずれかに該当すること
   (1)耐火構造
   (2)準耐火構造
   (3)準耐火構造と同等の準耐火性能を有するもの(建築基準法第2条第9号の3 ロ に該当するもの)
 2. 国の補助を受けていること

 3.供給計画に記載された賃貸戸数が10戸以上であること
 
 4.床面積が1戸あたり30平方メートル以上160平方メートル以下であること

○減額される期間

 新築後5年間減額

○減額される面積

 一戸当たり120平方メートルまで

○減額を受けるための手続き

 申告書と下記の必要書類を添付して、原則として建築された年の翌年の1月31日までに資産税課まで申告してください。

○必要な添付書類

  1. 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の登録を受けた旨を証明する書類
  2. 地方税法施行令附則第12条第12項第1号 ロ に規定する、国の補助を受けている旨を証明する書類


申告書と記入見本はこちら

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お問い合わせ

八尾市財政部資産税課

電話: 072-924-3823

ファックス: 072-924-8838

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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