[2024年5月17日]
ID:74252
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新型コロナウイルス感染症に係るこれまでの取り組みを踏まえるとともに、次の感染症危機に備えるため、令和4年12月に公布された改正感染症法により、都道府県は改正感染症法に基づく予防計画(以下「予防計画」)の改定を行うとともに、保健所設置市は都道府県計画を踏まえた新たな予防計画を策定することが義務付けられました。
本市においては、基本指針や府予防計画、令和6年3月に本市でとりまとめた「保健・医療分野における新型コロナウイルス感染症への対応に関する検証報告書~今後の感染症によるパンデミックに向けて~」をはじめ、府連携協議会での協議を踏まえつつ、パブリックコメントの実施や八尾市新型インフルエンザ等対策実施行動計画策定委員会での審議を経て、新たに予防計画を策定しました。
本計画に基づき、次なる新興感染症へ備え、これまでの新型コロナウイルス感染症対応において培ってきた府、他市町村、医療機関、医療関係団体、高齢者施設等とのネットワークが今後も有効に機能するよう連携を深め、行政、施設、市民等が感染症への対応力向上につながる取組みを進めるとともに、感染症危機等への対応可能な保健所体制等を構築することで、感染症の発生 予防及びまん延防止を図ってまいります 。
保健・医療分野における新型コロナウイルス感染症への対応に関する検証報告書はこちら(別ウインドウで開く)
八尾市感染症予防計画
保健・医療分野における新型コロナウイルス感染症への対応に関する検証報告書
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