[2024年6月12日]
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平成31年4月24日に、旧優生保護法(昭和23年法律第156号)に基づく優生手術等を受けられた方に対して一時金を支給する新たな法律が施行されました。
対象者は請求に基づき、厚生労働大臣の認定後、一時金(一律320万円)の支給されます。
※令和6年3月29日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、一時金の請求期限が令和11年4月23日まで延長されました。
1または2に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
1.昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
2.1と同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方(下記(a)から(d)のみを理由として手術等を受けたことが明らかな方は除きます)
(a) 母体保護
(b) 疾病の治療
(c) 本人が子を有することを希望しないこと
(d) (c)のほか、本人が手術等を受けることを希望すること
一時金の認定は、請求に基づき、厚生労働大臣が行います。
請求期限は、令和11年4月23日までです。
(※令和6年3月29日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、一時金の請求期限が延長されました。)
都道府県知事・厚生労働大臣は認定に必要な調査を行います。
具体的な一時金の請求や相談に関することは、対象者が現在お住まいの都道府県の窓口にお問い合わせください。大阪府内にお住まいの方は、下記のページを参照の上、窓口までお問い合わせください。
(大阪府ホームページ)旧優生保護法に関する取り組みについて(別ウインドウで開く)
また、厚生労働省にも一時金の制度全般に関する電話相談窓口を設置しています。
(厚生労働省)旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ(別ウインドウで開く)
厚生労働省リーフレット
八尾市健康福祉部保健予防課(保健所)
電話: 072-994-6644
ファックス: 072-922-4965
電話番号のかけ間違いにご注意ください!