[2024年11月1日]
ID:75035
令和6年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない(定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額又は令和6年度分の個人住民税所得割額を上回る)方に対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を支給します。
令和6年6月3日(基準日)時点で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(※1)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方。
・納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
・推計所得税額と個人住民税所得割額ともに税額がない方については、調整給付金の対象外です。
(※1)令和6年分所得税額は、令和6年度分個人住民税の当初課税時点で入手可能な令和5年所得等を基に推計します。
所得税分 = 3万円 × 減税対象人数
個人住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数
・減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数を指します。
・国外に居住している控除対象配偶者および扶養親族は、減税対象人数に含みません。
1と2の合計額(合計額を1万円単位に切上げ)
1.所得税分定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額
2.個人住民税所得割分定額減税可能額ー令和6年度分個人住民税所得割額
原則として、手続きの必要はありません。
公金受取口座、もしくは給付金受給のために本市に申請されている口座への振込となります。(給付金の振込は8月中旬を予定)
※「支給のお知らせ」に記載されている振込口座を変更する場合は「支給のお知らせ」に記載の期日までにご連絡いただく必要があります。詳しくは、「支給のお知らせ」をご確認ください。(振込口座を変更される場合、支給が遅れますので、あらかじめご了承ください。)
確認書に必要事項を記入の上、必要書類とともに返送してください。
【提出期限】令和6年10月31日(木)必着
※給付金の振込は確認書等の必要書類が市に到着してから3~4週間が目安です。ただし、提出書類に不備等がある場合は、さらに日数を要します。
八尾市臨時特別給付金コールセンター
電話︓072-990-3090(平⽇、午前9時から午後5時まで)
FAX︓072-990-3091