[2024年8月8日]
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本市では、平成11年に「職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱」を定め、ハラスメントの防止の取組みを始めました。令和2年に「労働施策総合推進法」にパワー・ハラスメント対策について明記されたことに伴い、「職場におけるハラスメントの防止等についての取扱指針」を定め、令和6年度には本指針策定後に適用された厚生労働省・総務省通知、人事院規則の改正等を踏まえ、本指針の内容を改正しました。
ハラスメントによる職員個人への精神的・身体的なダメージは、職場全体へ悪影響を及ぼし、仕事の成果や市民サービスの低下を招きかねません。ハラスメントのない風通しのよい組織づくりをめざすとともに、職員のモチベーションや効率的な業務運営とさらなる市民サービスの向上のため、ハラスメントを明確に禁止し、その防止のため適切な解決に取り組んでまいります。
職場におけるハラスメントの防止等についての取扱指針
八尾市職員(会計年度任用職員・派遣職員等含む)を対象とした、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメント、パタニティハラスメントなどの相談苦情窓口を設けています。
苦情の申出及び相談は、ハラスメントを受けた職員からのものに限らず、他の職員からのものも含めて、毎年度任命される相談員が相談を受け付けています。
窓口・電話・メール・手紙など、どんな方法でも構いませんので、各部局(市長部局・消防本部・市立病院・水道局・教育委員会事務局)のハラスメント相談苦情窓口相談員へご相談ください。
なお、窓口による相談は、秘密が守られるよう希望に応じてプライバシーが確保できる時間、場所で行います。身近な部署の窓口や少し離れた部署の窓口など、その時々に応じてご利用ください。
職員には相談しづらいという場合でも、悩みや希望に合わせて、産業カウンセラー・精神保健福祉士・臨床心理士・公認心理師など心のケアの専門家による外部相談窓口へ、電話またはWEBにてご相談できます。
外部相談窓口案内
八尾市総務部人事課
電話: 072-924-3812
ファックス: 072-924-6258
電話番号のかけ間違いにご注意ください!