[2024年12月11日]
ID:76040
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八尾市に住民登録されていた方が市外へ転出したり、死亡などにより住民登録が消除等された住民票を「除住民票(住民票の除票)」といいます。
コンビニエンスストアでの発行はできませんので、市民課又は各出張所の窓口で請求してください。
なお「除住民票(住民票の除票)」の保存期間はこれまで5年間でしたが、法令の改正に伴い、令和元年6月20日から150年間へと延長されました。ただし、法改正以前にすでに保存期間を経過しているもの(平成26年6月19日以前に消除または改製したもの)については、発行することができませんのでご了承ください。
1、本人
※マイナンバー(個人番号)が記載された除票の写しについては、本人からの請求に限ります。
詳しくは「個人番号入り住民票の写しの交付請求について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
2、第三者(上記以外の方で、自己の権利行使又は義務履行等の正当な理由がある方)
相続手続等、請求理由が分かる書類や利害関係が分かる書類等を窓口で確認の上、交付の可否を判断いたします。
(例1)保険金の受け取りのため、亡くなった方の除票を請求する場合
請求者が受取人であることがわかる保険証書
(例2)相続手続のため亡くなった被相続人の除票を請求する場合
請求者が法定相続人であることがわかる戸籍全部事項証明書等
(ただし、法定相続人であることが本市の戸籍で確認できる場合は不要です。)
※請求書に必要な方の住所・氏名の記入が必要です。
3、1及び2の代理人
任意代理人の場合は委任状(コピー不可)、
法定代理人の場合は法定代理人であることがわかる書類が必要です。
※法定代理人であることがわかる書類
・未成年者の親権者が請求する場合
戸籍全部事項証明書等
(ただし未成年者の親権者であることが本市の戸籍で確認できる場合は不要です。)
・後見人が請求する場合
後見の登記事項証明書(作成後3か月以内のもの)
※請求書に必要な方の住所・氏名の記入が必要です。
請求者(手続きをされる方)の本人確認ができる、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住基カード(写真付)等。詳しくは、「本人確認について(別ウインドウで開く)」をご確認ください。
1通 300円
市民課(市役所本館1階4番窓口)及び各出張所
平日(月曜日から金曜日)午前8時45分から午後5時15分まで
詳しくは、「住民票の写しの郵送請求について(別ウインドウで開く)」をご確認ください。
住民票には、現住所と前住所が記載されていますが、2つ以上前の住所は記載がありません。
ただし、八尾市内で複数回転居された場合等で、前住所よりさらに前の住所の証明が必要な場合は、必要な履歴を明記のうえ、請求いただくことで、八尾市内での転居履歴等(ただし、八尾市では平成24年7月9日に住民票の改製を行っておりますので、改製以降の保管分で証明できるものまで)を証明することができます。詳しくは、請求の際に窓口にてお尋ねください。
※下記の交付請求書は窓口専用となります。郵送にて請求される際は「住民票の写しの郵送請求について(別ウインドウで開く)」より請求書をダウンロードしてください。
住民票の写し交付請求書
八尾市人権ふれあい部市民課
電話: 072-924-8549
ファックス: 072-924-0220
電話番号のかけ間違いにご注意ください!