[2022年4月1日]
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18歳未満の子どもを養育している母子家庭、または何らかの事情で離婚の届出ができないなど、母子家庭に準じる家庭の女性が、子どもと一緒に利用できる、自立促進のための生活支援施設です。
※特別な事情がある場合、例外的に入所中の子どもが満20歳になるまで利用可能です。
支援施設への入所などの相談は、「こども・いじめ何でも相談課こども相談係」まで
秘密は守られます。相談については、プライバシーを尊重し秘密を守ります。
※入所の費用は、所得に応じた費用の負担があります。
八尾市こども若者部こども・いじめ何でも相談課
電話: 072-924-3954
ファックス: 072-924-9304
電話番号のかけ間違いにご注意ください!