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下水道使用料

[2023年5月20日]

ID:22161

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下水道使用料

下水道使用料について

水洗化工事等により下水道を使用されると下水道使用料を負担していただくことになります。下水道使用料は、水道の使用水量に応じて計算し、水道料金と一緒にお支払いいただきます。この使用料は、ポンプ場や処理場の運転、下水道管の清掃や補修等の施設の維持管理等にあてられます。

下水道管の清掃をする男性 ポンプ場や処理場で作業をする男性

料金について

こちらから水道料金と下水道使用料を確認することができます。

下水道使用料の減免制度

(1)減免制度を利用できる世帯

八尾市内にお住まいの方で、世帯全員の前年中の所得の合計額が規定の基準額以下(基準額は毎年変更されます)の世帯は、下水道使用料の減免制度を利用することができます。

ただし、営業用はこの制度を利用することができません。

また、生活保護世帯は別に減免制度があります。

令和5年度 下水道使用料減免所得額基準表
世帯人員 基準額(令和4年中の世帯の所得)
1人 1,507,000円
2人 2,063,000円
3人 2,629,000円
4人 2,990,000円
5人 3,559,000円
6人以上は、3,559,000円に1人増すごとに569,000円を加算した額

(2)減免金額

毎月ご請求させていただく下水道使用料から基本料金(450円+税)を差し引きします。

減免の申請時期によっては、水道局からお届けする「ご使用水量のお知らせ」に減免前の金額が表示される場合がありますが、納付していただく時には減免後の金額を請求させていただきます。

(3)減免の申請期間と方法および申請に必要なもの

 1年間(12回分)の減免を受ける場合、令和5年6月6日(火)から令和5年6月30日(金)の間に下水道経営企画課(市役所西館2階)の窓口までお越しください。その場で申請用紙に記入していただきます。

 

●申請に必要なもの

 (1) 記入済の「下水道使用料減免申請書」

 (2) 世帯全員の令和4年中の合計所得金額が分かるもの

  ・ 「令和5年度 市民税・府民税 非課税通知書」の写し

  ・ 「令和5年度 市民税・府民税 納税通知書」(表紙)及び「課税明細書(その2)」の写し

  ・ 「令和5年度 給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の写し

  ・ 「令和5年度 市民税・府民税 証明書」(本館2F市民税課にて発行・有料)の写し のいずれか

  → 上記通知書等より扶養親族等に該当しておられる世帯員の方については、証明書等の写しは不要です。

 (3) お客さま番号が分かるもの

  ・ 「ご使用水量のお知らせ」(メーター検針票)の写し

  ・ 「水道料金等納入通知書兼領収書」の写し など   

  → 集合住宅等にお住まいで、水量のお知らせ等をお持ちでない場合は、提出の必要はありません。

 (4) 印鑑

 

● 郵送でも受付を行っています。

 下記の下水道使用料減免申請書をダウンロードのうえ記入し、上記(1)から(3)をご確認のうえ封筒に入れて送付してください(郵送にかかる費用は申請者によりご負担願います。)。

 

 <郵送先>

  〒581-0003

  大阪府八尾市本町一丁目1番1号

  八尾市 下水道部 下水道経営企画課 業務係


下水道使用料減免申請書ダウンロード

下水道使用料減免申請書

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注意点

下水道使用料の減免制度には以下の注意点があります。

  1. 減免は申請に基づき行っています。
  2. 1年間(12回分)の減免を受ける場合、令和5年度につきましては、令和5年6月6日(火)から令和5年6月30日(金)の間に申請をお願いします(郵送の場合は必着。)。この期間以降でも申請していただけますが、減免適用期間が短くなります。
  3. 八尾市内で引越しをされた場合は、新しい転居先のご住所で再度申請をお願いします。

窓口で手続きをする来庁者と職員

お問い合わせ

八尾市下水道部下水道経営企画課

電話: 072-924-3883

ファックス: 072-922-3587

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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