八尾市保育士宿舎借り上げ支援事業 家賃の補助制度
(令和6年度)八尾市保育士宿舎借り上げ支援事業(家賃の補助制度)について
本市で働く保育士さんが働きやすい環境を整備するため、保育士を雇用する法人に対して宿舎借り上げ費用の全部又は一部を支給することにより、保育士さんの家賃の補助を行っています。
補助金の概要
対象施設
八尾市内の私立認定こども園・保育所(園)・小規模保育施設
- ※施設を運営する法人が借り上げている、八尾市内の物件(法人及び職員・役員等が所有する物件は対象外)。
- ※法人によっては宿舎借り上げを実施していない場合がありますので、実施の有無については施設にお問い合わせください。
対象者
私立認定こども園等に勤務する常勤保育士のうち、採用された日から起算して6年以内の人。
- ※令和2年度に対象であった人で、令和6年度も引き続き対象となる場合は10年以内の人。
- ※令和3年度からの対象者で、令和6年度も引き続き対象となる場合は9年以内の人。
- ※令和4年度からの対象者で、令和6年度も引き続き対象となる場合は8年以内の人。
- ※令和5年度からの対象者で、令和6年度も引き続き対象となる場合は7年以内の人。
- ※保育士の採用日又は入居日のいずれか後の日から対象となります。
- ※入居日は、住民票等の公的書類で確認します。
対象経費
賃借料、共益費(管理費)、礼金、及び更新料
※敷金、仲介料、保証金、契約変更に係る一時金等は対象外。また、家賃に水道代等実費とすべきものが含まれている場合は、その額を差し引きます。
補助額
1戸あたり月額上限59,000円
- ※ただし、令和元年度、令和2年度、令和3年度、令和4年度と引き続き本事業の対象者で、同じ宿舎に入居してしている場合は令和元年は月額上限82,000円、令和2年度以降は月額上限59,000円
- ※家賃の一部を本人が負担している場合は家賃等の経費から本人負担分を差し引いた金額が対象経費となります。
- ※住居手当を支給する場合は補助の対象となりません。
- ※月途中からの入居・退去(退職を含む)の場合は日割り計算を行います。
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このページに関するお問い合わせ
こども若者部 保育・こども園課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-9857 ファクス番号:072-924-9548
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