[2023年1月12日]
ID:61241
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保育料(0~1歳児)及び副食費(3~5歳児※1号の場合は満3歳児含む)は、利用者の所得に応じた負担(応能負担)となり、保育料算定・副食費免除判定にあたっては市民税額に基づいて決定します。市民税については毎年6月に賦課決定することから、9月に保育料・副食費免除判定の切替えがありますが、4月から8月分の保育料・副食費免除判定は前年度分の市民税額により決定し、9月から翌年3月分の保育料・副食費免除判定は当年度分の市民税額により新たに決定します。
その月の初日現在における 在籍児童の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額)(単位 円) | ||||
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階層区分 | 税額 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 2~5歳児 | |
0~1歳児 | 0~1歳児 | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)。及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | 無償化 | |
B | 市民税非課税世帯 | 0 | 0 | ||
C1 | 市民税の均等割の課税世帯であって、所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割非課税 | 9,800 | 9,600 | |
C2 | 48,600円未満 | 11,700 | 11,500 | ||
D1 | 48,600円以上 | 17,000 | 16,700 | ||
71,000円未満 | |||||
D2 | 71,000円以上 | 21,000 | 20,600 | ||
117,000円未満 | |||||
D3 | 117,000円以上 | 29,200 | 28,700 | ||
162,000円未満 | |||||
D4 | 162,000円以上 | 35,600 | 34,900 | ||
206,000円未満 | |||||
D5 | 206,000円以上 | 48,800 | 47,900 | ||
350,000円未満 | |||||
D6 | 350,000円以上 | 63,000 | 61,900 |
公立認定こども園・私立保育所をご利用の場合は市へ、私立認定こども園・小規模保育施設をご利用の場合は直接施設へ納付いただくことになります。納付先は利用する施設によって異なりますが、保育料の算定方法や保育料の額は同じです。
(1)多子世帯への軽減
年収約360万円未満相当の世帯(父母の市民税所得割課税額の合計が57,700円未満)について、小学校就学前までとされている多子計算にかかる兄姉の年齢制限を適用せず、第2子の保育料が半額、第3子以降の保育料が無料となります。同居別居に関係なく生計を一にしている兄姉を対象とします。
(2)ひとり親・在宅障がい者のいる世帯への軽減
年収約360万円未満相当の世帯(父母の市民税所得割課税額の合計が77,101円未満)について、小学校就学前までとされている多子計算にかかる兄姉の年齢制限を適用せず、第1子の保育料について、標準時間:4,500円、短時間:4,400円に軽減、第2子以降の保育料が無料となります。同居別居に関係なく生計を一にしている兄姉を対象とします。
同一世帯で2人以上の小学校就学前児童が認定こども園等に入所している場合、小学校就学前児童のうち、上から2人目の児童の保育料が半額、3人目以降の児童の保育料が無料となります。ただし、認定こども園、保育所(園)、幼稚園以外の施設(下記参照)は、在園確認のための証明書の提出が必要です。(適用については入所・利用月からとなります。)
※保育料多子軽減の算定対象となる児童
認定こども園・保育所(園)、幼稚園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所、
または児童発達支援、医療型児童発達支援、家庭的保育事業、企業主導型保育事業等を利用している
児童
給食費は、主食費と副食費(おかず等)に分かれます。副食費については、年収約360 万円未満相当世帯の児童と全ての世帯の第3子以降の児童は免除されます。第3子のカウントは、1号利用は小学校3年生までの児童(小学校就学前児童は認定こども園等を利用している児童)の最年長の児童を第1子としてカウントします。2号利用は認定こども園等を利用する小学校就学前の最年長の児童を第1子としてカウントします。
(1号利用の場合)
・すべての世帯…父母の市民税所得割課税額の合計が77,101円未満
(2号利用の場合)
・ひとり親・在宅障がい者のいる世帯…世帯の市民税所得割課税額の合計が77,101円未満
・それ以外の世帯…父母の市民税所得割課税額の合計が57,700 円未満
父母が市民税非課税の場合、祖父母等の市民税状況も含めて、保育料・副食費免除判定を決定しています。しかし、父母の収入が年間おおむね100万円以上(1ヶ月9万円以上)であると確認できる場合は、父母で生計を立てていると判断し、父母の市民税状況のみで決定できます。
下記の1~3の資料のいずれかに「保育施設を利用している児童名」、「児童の生年月日」を記入の上、郵送または窓口にて提出してください。審査の上該当の場合は、提出のあった翌月の保育料・副食費より変更します。ただし、保育料算定・副食費免除判定月の提出分については当月分より変更します。
(提出資料)
保育料の軽減については、下記をご参照ください。
「保育料(利用者負担額)の軽減について」(別ウインドウで開く)
八尾市 こども若者部 保育・こども園課
電話: 072-924-9857