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保育料(利用者負担額)の軽減について

[2022年3月10日]

ID:62266

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保育料(利用者負担額)の軽減について

 認定こども園等に入所を認められた児童またはその支給認定保護者等が、次のいずれかの理由に該当し、保育料の納付が困難であると認められるときは、保護者からの申請に基づき保育料の一部を軽減する制度があります。

軽減の内容
軽減事由内容軽減率適用期間
(1)市民税が減額されたとき八尾市市税条例第44条の規定により、当該年度(令和2年度)の市民税が減額されたとき。ただし、非課税世帯は対象になりません。
※市民税の減額については、市民税課へお問い合わせください。
5割申請月の翌月から減額された当該年度の市民税に基づき保育料を決定する期間
(2)児童が病気などの理由で長期間欠席したとき児童が傷病等の理由により引き続き出席できなかったとき
 ア)月の初日から末日まで1ヶ月間継続して欠席したとき
 イ)同月内で15日以上1ヶ月未満継続して欠席したとき
  (月をまたいで15日以上欠席した場合は適用となりません)
※欠席期間中の土日祝は欠席日数に含めます。
※帰省や忌引きなどによる欠席はこれに該当しません。
ア)5割
イ)2割
当該事由の生じた月
(3)認証保育施設に兄弟姉妹が斡旋されているとき児童と同一世帯の乳幼児が、本市が認定する認証保育施設に委託斡旋されている5割委託斡旋月より当該事由の消滅した日の属する月まで
(4)同居親族が障がい者・ねたきり高齢者・長期入院に該当するとき(入所児童が該当する場合も対象)児童の扶養義務者または扶養義務者と同居する扶養親族が、次のいずれかに該当
 ア)重度の心身障がい者(児)(身体障がい者手帳で1級もしくは2級、療育手帳でAもしくはBまたは精神障がい者保健福祉手帳1級の者)
 イ)ねたきり高齢者
 ウ)3ヶ月以上の長期入院治療を要する者
※入所児童が重度の心身障がい者で手帳を所有している場合も対象です。
5割・ア)イ)申請月の翌月から当該事由の消滅した日の属する月まで
・ウ)については入院3ヶ月以降の申請月の翌月より当該事由の消滅した日の属する月まで
(5)祖父母世帯児童の属する世帯が祖父母等と同居し、祖父母の課税に基づき世帯の階層区分の認定を行っているとき
(父・母が家計の主宰者と認められなかったとき)
現階層とその下位1階層との差額相当分申請月の翌月から当該事由の消滅した日の属する月まで

適用除外となる場合

  • 軽減事由により保育料がすでに軽減されている児童については、(2)(5)についてのみ重複して軽減を適用し、それ以外は適用しません。
  • 入所児童のうち、上の子が保育所(園)に入所している等ですでに保育料が2分の1の児童については、(2)(5)についてのみ軽減を適用し、それ以外は適用しません。
  • 国の利用者負担軽減策により、ひとり親・在宅障害者のいる年収約360万円未満相当の世帯(世帯の市民税所得割額の合計が77,101円未満)で、すでに標準時間:4,500円、短時間:4,400円に軽減されている児童については、(2)についてのみ軽減を適用します。
  • 資力の回復または、軽減事項の消滅及びその他の事情により軽減が不適当と認められるときは軽減を適用しません。
  • 申請した日の年度以前の保育料については、軽減を適用しません。

注意事項

  •  申請は毎年度必要です。上記に該当される場合でも申請がない場合は、軽減が受けられませんのでご注意ください。特に(1)(4)(5)については、継続入所・4月1日入所の方は必ず4月中に申請してください。5月以降に提出された場合は、提出の翌月からの対象となります。
  • 9月から軽減の適用を希望する場合は、必ず9月中に申請してください。9月に申請された場合でも、翌年度も引き続き軽減適用を受けられたい場合は、再度翌年4月中の申請が必要となります。
  •   (3)~(5)((4)のウを除く)について、8月までに1度申請している場合は、9月からの保育料についての再度の申請は必要ありません。
  • 入所申請(継続申請)時に手帳のコピー等を提出していても、改めて提出が必要になります。

必要書類

保育料軽減申請書


(添付書類)

(1)該当年度の市府民税減免申請書及び税額変更通知書の写し
(2)診断書や入院等を証明するもの(病院の領収書のコピー、薬袋のコピーなど)
   ※申請書に施設長の署名が必要
(4)ア)の場合:身体障がい者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳のコピー
    イ)ウ)の場合:入院期間等を証明するもの
※(3)及び(5)は添付書類不要

お問い合わせ

八尾市 こども若者部 保育・こども園課
電話: 072-924-9857

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