[2024年5月9日]
ID:62266
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認定こども園等に入所を認められた児童またはその支給認定保護者等が、次のいずれかの理由に該当し、保育料の納付が困難であると認められるときは、保護者からの申請に基づき保育料の一部を軽減する制度があります。
軽減事由 | 内容 | 軽減率 | 適用期間 |
---|---|---|---|
(1)市民税が減額されたとき | 八尾市市税条例第44条の規定により、当該年度の市民税が減額されたとき。ただし、非課税世帯は対象になりません。 ※市民税の減額については、市民税課へお問い合わせください。 | 5割 | 申請月の翌月から減額された当該年度の市民税に基づき保育料を決定する期間 |
(2)児童が病気などの理由で長期間欠席したとき | 児童が傷病等の理由により引き続き出席できなかったとき ア)月の初日から末日まで1ヶ月間継続して欠席したとき イ)同月内で15日以上1ヶ月未満継続して欠席したとき (月をまたいで15日以上欠席した場合は適用となりません) ※欠席期間中の土日祝は欠席日数に含めます。 ※帰省や忌引きなどによる欠席はこれに該当しません。 | ア)5割 イ)2割 | 当該事由の生じた月 |
(3)認証保育施設に兄弟姉妹が斡旋されているとき | 児童と同一世帯の乳幼児が、本市が認定する認証保育施設に委託斡旋されている | 5割 | 委託斡旋月より当該事由の消滅した日の属する月まで |
(4)同居親族が障がい者・ねたきり高齢者・長期入院に該当するとき(入所児童が該当する場合も対象) | 児童の扶養義務者または扶養義務者と同居する扶養親族が、次のいずれかに該当 ア)重度の心身障がい者(児)(身体障がい者手帳で1級もしくは2級、療育手帳でAもしくはBまたは精神障がい者保健福祉手帳1級の者) イ)ねたきり高齢者 ウ)3ヶ月以上の長期入院治療を要する者 ※入所児童が重度の心身障がい者で手帳を所有している場合も対象です。 | 5割 | ・ア)イ)申請月の翌月から当該事由の消滅した日の属する月まで ・ウ)については入院3ヶ月以降の申請月の翌月より当該事由の消滅した日の属する月まで |
(5)祖父母世帯 | 児童の属する世帯が祖父母等と同居し、祖父母の課税に基づき世帯の階層区分の認定を行っているとき (父・母が家計の主宰者と認められなかったとき) | 現階層とその下位1階層との差額相当分 | 申請月の翌月から当該事由の消滅した日の属する月まで |
保育料軽減申請書
八尾市 こども若者部 保育・こども園課
電話: 072-924-8529