近隣の空家により迷惑している よくある質問
質問隣の空家の木が越境しており、何とかしたいのですが、空家の所有者が不明です。どうすればよいでしょうか?
回答
法務局で誰でも登記事項を閲覧(有料)することができますので、登記されている土地の地番や権利者の住所を把握することが可能です。
ただし、所有権保存登記に関しては義務がないため、中には、住所変更等の変更登記がなされておらず、空家の住所のままとなっている場合や、相続前の故人名義のままになっている場合もありますので注意が必要です。
また、現地調査のうえ、空家等対策法や空家等条例に基づく「空家等」に該当する場合は、所有者等を調査し適切な管理を行うよう、助言や指導等をすることができますので、住宅政策課(電話 072-924-3783)までご相談ください。
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建築部 住宅政策課
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