税金関連 よくある質問

ページID1019417  更新日 令和7年7月11日

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質問特定空家等に認定され、勧告を受けると、固定資産税が6倍になると聞きましたが、なぜですか?

回答

厳密に言うと、固定資産税が6倍になるわけではありません。
住宅用地にかかる固定資産税は、1戸につき200平方メートル以下の敷地部分については、固定資産税の課税標準を評価額の1/6にするという軽減特例があり、都市計画税については同様に、課税標準を評価額の1/3にするという特例があります。
空家等対策法の規定により、空家が管理不全のまま放置されるなどして、特定空家等に認定され、除却等の措置の勧告を受けた場合は、住宅用地として認定することができなくなるため、特例が適用されなくなります。
その結果、固定資産税及び都市計画税の額が大きくなります。
詳しくは、資産税課(電話 072-924-3823)にご確認ください。

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建築部 住宅政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3783 ファクス番号:072-924-2301
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