旧優生保護法に基づく優生手術等の被害を受けられた方に補償金等が支給されます

ページID1007803  更新日 令和7年2月26日

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令和6年7月3日に国に賠償を命じた最高裁判所の判決を受け成立した「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が令和7年1月17日に施行されました。

補償金等の支給制度の概要

旧優生保護法に基づく優生手術等一時金の支給に加えて、補償金の支給、人工妊娠中絶一時金の支給が行われることになりました。
補償金等の請求期限は法律の施行から5年(令和12年1月16日まで)です。
補償金等の請求に基づいて、都道府県知事・内閣総理大臣が認定に必要な調査を行い、内閣総理大臣が受給権を認定します。

対象者及び支給額
種類 補償金(新) 優生手術等一時金(継続) 人工妊娠中絶一時金(新)
対象者

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた
本人及びその配偶者

(死亡している場合はその遺族
(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曾孫又は甥姪))

旧優生保護法に基づく
優生手術等を受けた
本人で生存している方
旧優生保護法に基づく
人工妊娠中絶等を受けた
本人で生存している方
支給額

本人1,500万円、配偶者500万円

※事実婚などを含む

本人320万円

※補償金を受給した場合も支給する

本人200万円

※優生手術等一時金を受給した場合には支給しない

 

お問い合わせ先

本件に関する受付や相談は、対象者が現在お住まいの都道府県が窓口になります。
大阪府内にお住まいの方は、大阪府が設置している「旧優生保護法補償金等受付・相談窓口」にお問い合わせください。

厚生労働省リーフレット

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健康福祉部 保健予防課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6644 ファクス番号:072-922-4965
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