福祉用具の貸与・購入や住宅改修

サービス内容
| 福祉用具の貸与・購入や住宅改修 |
サービス料金の例(利用者は料金の1~3割を負担) |
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福祉用具貸与
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(1ヶ月あたり) 福祉用具貸与に要した費用 ※医療機関へ入院中の方又は、介護保険施設へ入院入所中の方は利用できません。 ※貸出料は用具の種類や事業所によって異なります。 ※要支援1・2及び要介護1の方は、車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは原則として保険給付の対象となりません。 |
福祉用具購入費
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支給限度額 年間10万円
※医療機関へ入院中の方又は、介護保険施設へ入院入所中の方は利用できません。 ※「福祉用具販売事業者に対する指定制度」が導入されました。指定事業所での購入のみが対象となります。 ※事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されます。 |
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住宅改修費
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支給限度額 20万円 ※被保険者証記載の住所地以外では利用できません。 |
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢介護課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-9360 ファクス番号:072-924-1005
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


















