特定建築物に関すること

ページID1008596  更新日 令和7年1月30日

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特定建築物に関する届出について

特定建築物の所在地が八尾市内の場合、各種届出の提出先は八尾市保健所 保健衛生課となります。
必要な届出、添付書類等に関しては、「特定建築物の届出のしおり」をご確認ください。

特定建築物の届出のしおり及び各種様式はこちらからダウンロードできます。

特定建築物の届出のしおり

届出のしおり

特定建築物に関する様式

特定建築物

【参考様式】兼務に係る『確認書』

『確認書』とは、建築物環境衛生管理技術者が同時に二以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることとなる場合、業務の遂行に支障がないことを確認した結果を記載する書面です。
保健所に提出の必要はありませんが、特定建築物所有者等は、作成・保存しなければなりません。

特定建築物に係る建築確認申請時の事前審査

特定建築物に該当する建築物を建てられる際には、環境衛生面からの事前審査を必ず受けていただきますようお願いします。

詳しくは、保健衛生課までお問合わせください。

特定建築物に係る建築確認申請時の事前審査

建築物衛生管理業について

建築物衛生管理業は、大阪府知事の登録を受けることができます。(登録を受けないと業務ができないということではありません。)

登録申請書の様式や記入方法については、大阪府のホームページをご参照ください。

※詳しくは、大阪府生活衛生室環境衛生課 衛生指導グループまでお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6643 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。