令和3年4月から障がい者医療費助成制度が変わります
精神病床の入院が対象となります
医療証に「精神入院対象外」と記載されている人(平成30年4月以降の障がい者医療制度の対象者)について、令和3年4月から精神病床の入院が医療費助成の対象となります。
住所地特例制度を変更いたします
障がい者医療の住所地特例制度の対象施設に、障がい者入所施設に加えて、病院・診療所、共同生活援助施設(グループホーム)、児童福祉施設、老人福祉施設、介護保険施設などを対象といたします。(加入保険が国民健康保険、後期高齢者医療の対象者のみ)
※令和3年3月以前に対象施設に入院・入所されている対象者については、令和3年11月から適用となります。
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