小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業

ページID1008147  更新日 令和7年5月20日

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日常生活を円滑に行うための用具について、必要に応じて給付されます。
事前に障がい福祉課へお問合せください。

  • 業者への発注後、又は購入後で支払い済みの場合は、対象となりませんのでご注意ください。
  • 所得に応じて費用負担があります。

対象者

以下の要件を全て満たす方。

  • 市内に在住し、住所を有する方
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
  • 在宅での療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断されている方

手続きに必要なもの

  1. 小児慢性特定疾病医療受給者証
  2. 医師の意見書(市役所に所定の用紙があります。)
  3. 見積書
  4. 世帯全員分の市民税課税資料(八尾市で税の申告をしていない方)

日常生活用具給付品目について

給付される品目については、下記をご覧ください。

給付品目一覧表

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3838 ファクス番号:072-922-4900
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。