令和7年度 小中学校の就学援助制度
小中学校の就学援助制度について
受付期間(当初申請):令和7年5月1日(木曜日)から令和7年5月30日(金曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日除く)
八尾市では、経済的な理由によりお子様の就学が困難なご家庭に対して八尾市立学校で必要な費用の一部を援助する就学援助制度を行っています。
上記の当初申請期間に申請し、認定となった方は、原則として令和7年4月1日付けの認定となります。
当初申請の認否結果は、7月上旬に通知します。
- 上記期間後も受付していますが、援助額は費目により日割または月割計算となります。
- 申請は毎年度必要です。
小・中学校給食費無償化に伴う、就学援助費(学校給食費)の支給について
八尾市立小・中学校給食費無償化に伴い、学校給食費(令和7年4月分から令和8年3月分)の援助はありません。なお、学校給食費以外の援助費については、通常通りの取り扱いで支給いたします。
就学援助を受けられる方
八尾市に居住し、八尾市立学校に在籍する児童・生徒の保護者の方で、生活保護を受けている方または世帯全員(原則令和7年4月1日時点の世帯状況)の前年中の合計所得金額が認定基準以下の方。(下記の表参照)
番号 | 住宅の状況 | 2人(世帯構成人数) | 3人(世帯構成人数) | 4人(世帯構成人数) | 5人(世帯構成人数) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 持ち家 世帯構成員の名義で、取得後15年以上経過(平成22年3月31日以前に取得)した持ち家 | 176万7千円 | 237万2千円 | 265万5千円 | 308万9千円 |
2 | その他持ち家 所有者名義が世帯構成員以外、または名義取得後15年未満の持ち家など、1以外の持ち家 | 210万4千円 | 270万8千円 | 299万1千円 | 342万5千円 |
3 | 賃貸・借家等 賃貸や借家など、持ち家以外の住宅 | 210万4千円 | 270万8千円 | 299万1千円 | 342万5千円 |
(注)上記表はあくまで目安であり、世帯構成員の年齢により基準額は異なります。
- 単身赴任等で住民登録が別になっている保護者も同一世帯とみなします。
- 「1.持ち家」に該当する方で借地料を支払っている方は、支払いを証明する書類を添付した場合、「3.賃貸・借家等」区分での審査となります。
(参考)給与所得者は源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」、自営業の方は年間収入金額から必要経費を引いた金額が、他の所得がない場合に合計所得金額となります。
なお、給与所得または公的年金等に係る雑所得のいずれかがある方は、令和3年度からの個人住民税の改正により、それらの所得に係る控除額が10万円引き下げられているため、本市就学援助ではその影響が及ばないよう、合計所得金額から10万円を引いた金額での審査となります。(給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額の合計が10万円未満の場合は、その額を合計所得金額から引いた金額で審査となります)
申請方法
お子様の在学する学校または教育委員会学務給食課(市役所7階)の窓口での受付に加え、郵送で申請ができます。(申請書の取得は、学校や学務給食課窓口のほか、このページからダウンロードできます)
学校受付
学校に申請書の交付を申し出ていただき、記入のうえ提出してください。小・中学校それぞれにお子様がいる場合は、それぞれの学校に提出してください。(振込先口座は同じ口座を記入してください。小・中学校で口座が異なる場合、中学校へ提出した申請書の口座へ振込となります)
教育委員会窓口受付
振込先に指定する口座の通帳をお持ちのうえ、教育委員会(市役所本館7階 学務給食課)までお越しください。
受付時間:午前8時45分~午後5時15分(土日祝日を除く)
教育委員会郵送受付
申請書を記入いただき、事前に学務給食課まで電話連絡のうえ、下記の送付先まで郵送してください。
事前連絡のない場合、郵送事故による不着または遅延の責任は負いかねます。郵便物の差出記録が残る簡易書留・特定記録郵便による郵送を推奨いたします。
郵送に係る費用については申請者負担となります。
- 送付先
- 〒581-0003 八尾市本町一丁目1番1号 八尾市教育委員会事務局 学務給食課 学務係
- 電話連絡先
- 072-924-3872(学務給食課 直通)
- 書類に不備がある場合、認定できないことがあります。提出前に申請書の記入漏れや添付書類の不備がないか、ご確認をお願いします。
- 当初申請受付は、令和7年5月31日の消印までが有効です。
- 生活保護を受けている方は、申請書の提出は必要ありません。
- 申請書に住宅の状況を選択する欄がありますので、必ずいずれかに丸印をご記入ください。持ち家にお住まいの方は名義及び取得日をご確認のうえ、記入してください。
- 振込先口座は、世帯構成員名義の普通預金口座に限ります。
添付書類一覧(該当される方で、控除を受けたい場合)
1.控除の対象となる証明書(写し含)を提出した場合、下記控除額を合計所得金額より差し引いて審査します。
世帯の状況 | 添付書類 | 控除額 |
---|---|---|
ひとり親世帯の場合 | 児童扶養手当証書・ひとり親家庭医療証・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)のうち、いずれか一つ | 27万円控除 |
同じ世帯に障がいを有する方がいる場合 | 世帯員の障害者手帳・療育手帳・(特別児童扶養手当証書) |
等級により40万円または27万円控除 |
※世帯員の前年中の医療費(領収書)も控除の対象となります。(27万円を限度として控除)
但し、対象の医療費は、健康保険の保険診療の範囲内における自己負担分に限ります。
2.主たる生計者が、罹災(火災、風水害、震災等に罹災した場合)・失業・死亡・離婚に該当する方で、証明書(写し含)を提出することにより審査要件が緩和される場合があります。証明書の種類については、申請書の裏面に記載しておりますのでご確認ください。(ご不明な点は、学校または学務給食課までお問合せください)
注意事項
- 所得情報が無いと認定の判定ができませんので、住民税の申告をしていない方は、収入の有無にかかわらず、必ず申告をしておいてください。
- 転入等により、令和7年1月1日現在本市で住民税が課税されていない世帯の方は、転入元等の市町村で取得した令和7年度(令和6年分所得)の課税証明書をご提出ください。
- 就学援助は定められた費目の金額を支給する制度であり、学校で必要な費用が免除になるものではありません。就学援助が認定となった後においても月々の学校諸費は必ず学校へお支払いください。
- 就学援助の認定後、学校諸費等の未納が生じている場合、就学援助費は学校長口座等への振り込みになります。
- 援助費の支給に際し、学校と情報共有を行う場合があります。
就学援助費支給申請書
支給される費目及び金額
5月中に申請され、認定となった方には、7月中旬・11月末頃・3月中旬の年3回支払い予定です。
※6月以降に申請され、認定となった方には、支払日は別途通知いたします。
援助費目 | 小学校・義務教育学校(前期課程) | 中学校・義務教育学校(後期課程) |
---|---|---|
学用品費等(1年) |
13,230 |
25,040 |
学用品費等(2年~) | 15,500 |
27,310 |
学校給食費 | 令和7年度は小学校給食費無償化のため支給なし | 令和7年度は中学校給食費無償化のため支給なし |
入学準備金(注1) | 6年:63,000 | ― |
臨海・林間学舎費 | 3,690(限度額) | 6,210(限度額) |
修学旅行費 | 22,690(限度額) | 60,910(限度額) |
医療費(注2) | 自己負担分の援助 | 自己負担分の援助 |
(注1)入学準備金は、令和8年4月に八尾市立中学校に入学する小学6年生が対象です。(2月末頃の支払予定)
(令和8年4月に八尾市立小学校に入学されるお子様の入学準備金については、別途申請が必要です。詳しくは、対象年齢の方がおられる家庭に、令和7年10月下旬頃にお知らせを郵送する予定です)
(注2)医療費の援助は、学校病(下記の疾病)の治療に対し、医療券を交付します。希望される方は必ず受診前に就学援助の申請書を提出された場所(各学校・学務給食課(市役所本館7階))で交付申請してください。
眼科 |
耳鼻咽喉科 |
歯科 |
皮膚科 |
内科・小児科 |
---|---|---|---|---|
トラコーマ 結膜炎 |
中耳炎 慢性副鼻腔炎 アデノイド |
う歯 |
白せん かいせん 膿か疹 |
寄生虫病 |
※生活保護を受けている方は、修学旅行費と上記(注2)に掲げる学校病にかかる医療費が就学援助制度から支給されます。修学旅行費の支給該当者は振込先を事前に報告してください。(学校を通じて書面をお渡しします)
お問い合わせ先
学務給食課 学務係
電話番号 072-924-3872
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学務給食課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3890 ファクス番号:072-924-3952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。