災害共済給付制度

ページID1003972  更新日 令和7年1月30日

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日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度は、法律に基づく公的給付制度です。お子さんが学校の管理下で事故にあい、けが等で病院の治療を受けた場合、この制度により給付金の請求を行うことができます。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度

保険診療で治療を受けた場合の医療費の一部(自己負担額)等が給付の対象となります。

少額(日本スポーツ振興センター災害共済給付対象外)療養費給付制度

 ひとつの災害による傷病の療養費(初診~治癒)が保険診療点数500点未満の場合は、上記の「独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」の対象になりません。
ただし、八尾市の制度として、保険診療を受けた医療費の一部(自己負担額等)を市から支給します。

※手続きについては、いずれも学校を通じて行います。学校からお渡しする「医療等の状況」等の必要書類に、受診した医療機関等の証明を受けて学校へご提出ください。

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教育委員会事務局 学務給食課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3890 ファクス番号:072-924-3952
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