指定校変更及び区域外就学の許可要件(小学校)

ページID1004026  更新日 令和7年1月30日

印刷大きな文字で印刷

指定校変更及び区域外就学の許可要件(小学校)
要件 期間 必要書類
1.児童・生徒が市内で転居(市外へ転出)する場合 当該学年の年度末まで 教育委員会が指定する書類
2.新住所地(転居地)の学校に前もって通学を希望する場合 必要と認められる期間 所在地・入居日等が明記されているもの
3.住居の新築・改築により仮住まいから通学する場合 必要と認められる期間 所在地・入居日等が明記されているもの
4.心身の状況から指定校への就学が困難な場合など特に教育的配慮を要する場合 必要と認められる期間 教育委員会が指定する書類
5.支援学級への入級の場合(指定学校に支援学級がない場合 ) 必要と認められる期間 教育委員会が指定する書類
6.保護者の勤務等のため,小学校の児童の帰宅後の保護監督が困難で,保護者の勤務地や親戚宅から通学する場合。(勤務地や預け先の学区の学校に在籍できる。ただし、市域内の市立小学校に限る) 必要と認められる期間 勤務状況や親戚宅が確認できる書類
その他教育委員会が指定する書類
7.事情により、現在の居住地に住民登録ができない場合で、実際に居住している学区に通学する場合 必要と認められる期間 教育委員会が指定する書類

現住所(実際に居住しているところ)に基づき就学校を指定しますが、学校教育法施行令第8条または第9条により、八尾市教育委員会が定める要件に該当する場合、指定校変更及び区域外就学の申請が可能です。希望する場合は学校教育推進課学事係までご相談ください。

  • 相談内容が要件に該当する場合、申請していただき審査を行います。(要件の内容は許可が可能な事由であり、必ず許可できるものではありません。)
  • 他市町村に係るものについては、市町村間の区域外就学協議の成立を条件とします。
  • 通学途中における事故防止については、保護者が十分注意を払い、保護者が責任を持って対処してください。
  • 申請時の理由が変更または消滅した場合は、速やかに届け出てください。
  • 申請に虚偽があることが明らかになった場合、許可を取り消します。

就学指定校変更添付書類

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 学校教育推進課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3873 ファクス番号:072-923-2934
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。