令和7年度 八尾市立用和小学校 いじめ防止基本方針

ページID1004440  更新日 令和7年4月2日

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宣言

私たち八尾市立用和小学校は、人権尊重の理念に基づいた、いじめを許さない教育をめざし、安心と豊かな心をはぐくむ学校づくりを行います。

いじめについて

 「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

(いじめ防止対策推進法第2条1項)

※具体的には次のようなものが考えられる。

  • 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
  • 仲間はずれ、集団による無視をされる
  • 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
  • ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
  • 金品をたかられる
  • 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
  • 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
  • パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる等

(文部科学省 いじめの防止等のための基本的な方針 第1の5)

 個々の行為がいじめに当たるか否かについては、表面的・形式的に行うのではなく、被害を受けた児童の立場に立って組織的に行う必要があり、本校においても「いじめ・不登校対策委員会」を中心に全校体制で児童の実態把握に努めている。

 「いじめ」の中には、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、犯罪行為として取り扱われるべきと認められるものに発展していく事象もあることから、犯罪行為として取り扱われるべきいじめ等であることが明らかであり、学校だけでは対処しきれない場合は、直ちに警察への援助を求め、警察と連携した対応を取ることが大切であると考える。

 また、いじめは、どこの学校でも、どの子にも起こりうる最も身近な人権侵害事象であると捉え、「いじめはおこる」という前提に立って考える必要があると認識している。日頃から児童の様子をチェックすることで、児童の小さな変化を見逃すことなく、早期発見に努め、迅速で適切な対応を組織的に行っていかなければならない。

 本校では、全教職員・全児童が「絶対にいじめを許さない」という意識を持ち、絶対にいじめを起こさせないという風土を学校に定着させ、児童が安心して学習や生活ができる集団づくり、人間関係づくり、学校づくりこそが「いじめ防止」の基本であるとの認識をもち取り組む。

1.組織体制

(1)基本的な考え方

  • いじめへの対応は、一部の教員や特定の教員が抱え込むのではなく、校長を中心とし、共通理解のもと全ての教職員で組織的に行う。
  • いじめへの対応を組織的に行うため、「いじめ・不登校対策委員会」を設置する。
  • いじめの問題等に関する指導記録については、児童の進学・進級や転学に当たって、適切に引き継いだり情報提供したりできる体制をとる。

用和小学校いじめ・不登校対策委員会の構成

  • 校長
  • 教頭
  • 首席
  • 特別支援教育コーディネーター
  • 保健主事
  • 養護教諭
  • 生徒指導部表
  • 人権教育部表
  • 当該学年主任
  • 当該学級担任
  • 家庭教育支援コーディネーター
  • その他(解消に向けて必要と思われる教職員)

(2)いじめ・不登校対策委員会の役割

  • いじめの未然防止、早期発見・早期対応等において中核的な役割を担う。
  • いじめの認知、及び組織的な対応方針の決定を行う。
  • 学校いじめ防止基本方針の点検、必要に応じた見直し作業を行う。
  • 日常的な情報の収集、発信、共有を行う。
  • 年間計画の作成とチェックを行う。
  • いじめの相談・通報の窓口としての役割を担う。

2.具体的な取組

(1)未然防止

1.基本的な考え方

  • いじめはどの子どもにも起こりうるという共通認識のもと、すべての児童を対象にして、いじめに向かわせないための未然防止に取り組む。
  • 児童が安心・安全に学校生活を送ることができるよう、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる学校づくりに取り組む。
  • また、「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることのできる児童」の育成をめざし、人権が尊重された学校づくりに取り組む。
  • 未然防止の取組みの成果や課題については、定期的なアンケート調査や個人懇談、児童の出欠状況等で検証し、改善点や新たな取組みを定期的に検討していく。
  • 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施状況を学校評価の評価項目に位置付け、適切に評価する。

2.未然防止のための取組

  • いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などについて、校内研修や職員会議等で定期的に確認するなど、平素から教職員全員の共通理解を徹底する。
  • 教職員の言動が、児童を傷つけたり、他の児童によるいじめを助長したりすることのないよう、指導の在り方には細心の注意を払う。
  • 日々の教育活動の様々な場面を利用して、「いじめは重大な人権侵害行為であり、いじめは人間として絶対に許されない」との認識を、全児童・全教職員に浸透を図る。
  • 日々の教育活動を通して、児童一人ひとりが活躍でき、自己有用感を高めるとともに、自分の大切さも他の人の大切さも互いに認め合える集団づくりを推進する。また、困難な状況を乗り越えるような体験の機会なども設ける。
  • 「発達障がいを含む、障がいのある児童」「海外から帰国した児童や外国人の児童、国際結婚の保護者を持つなどの外国につながる児童」「性同一性障がいや性的指向・性自認にかかわる児童」「新型コロナウイルスに感染した児童または家族が感染した児童」など、特に配慮が必要な児童については、日常的に、当該児童の実態を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の児童に対する必要な指導を組織的に行う。
  • 日々の教育活動、集団活動や様々な体験活動を通し、社会性や規範意識を育成する。
  • いじめの問題を児童自身が主体的に考え、児童自身がいじめ防止を訴えいじめを指摘できる姿勢を育成する。
  • 児童がいじめの問題を自分事として捉え、考え、議論することにより、いじめに正面から向き合い、主体的に行動できるよう、「脱いじめ傍観者教育」等の取組みを通じて、豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える態度など、心の通う人間関係を構築する能力の素地を養う。
  • 児童が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育む。
  • ストレスを他者にぶつけるのではなく、適切に対処できる力を育む。
  • いじめ防止週間(月間)を設定し、全校児童・全教職員の意識の向上を図る。

(2)早期発見

1.基本的な考え方

  • いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的に認知する。
  • いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気づきにくく判断しにくい形で行われるという事を共通認識する。
  • 外見的にはけんかや言い合いやふざけあい等、対等な関係性の中での出来事のように見えることでも、見えないところで被害が発生している場合もあるため、些細な兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から複数の教職員で的確にかかわりを持ち、事象の背景にある事情の調査を行う。
  • 暴力をふるう児童のグループ内で行われるいじめについては、被害者からの訴えがなかったり、周りの児童も教職員も見逃しやすかったりするので注意深く対応する。
  • 教育相談等で得た、児童の個人情報について、対外的な取扱いの方針を明確にし、適切に扱う。
  • 家庭と連携して児童を見守り、健やかな成長を支援していく。

2.早期発見のための取組

  • 日頃からの児童の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童が示す小さな変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つとともに、教職員相互で積極的に児童の情報交換を行い、情報を共有する。
  • 相談窓口の設置や保健室の利用等、児童が日頃からいじめを訴えやすい体制を整える。また、定期的に体制を点検する。
  • 定期的なアンケートや教育相談を実施することで、いじめの実態把握に取り組む。
  • 保護者との信頼関係を構築し連携を密にすることで、家庭における児童の様子の変化を把握できるようにする。
  • いじめからこどもを守る課、大阪府、文部科学省等の学校外の機関における相談窓口について広く周知する。
  • 普段から児童の様子に目を配り、交友関係や悩みをできるだけ把握する。
  • 集まったいじめに関する情報は教職員全体で共有する。

(3)家庭や地域との連携

1.基本的な考え方

  • 様々な機会を捉えた訴えにより、家庭や地域に対して、いじめの問題の重要性の認識を広める。
  • 児童に対して、学校と家庭が同一歩調で対応が出来るように、信頼関係の構築を図る。
  • 多様な大人から存在を認められること、学校以外の人間関係を築けること、多様な価値観に接すること等はいじめの早期発見やいじめられている児童の支えとなりうる。日常から学校内外で多くの大人が児童と接する機会を増やす。
  • 子どもは、家庭や学校だけで育てるのではなく地域の支えが非常に重要であることを理解して頂き、地域で子どもを見守り育てる風土の構築を訴える。

2.家庭や地域との連携についての取組

  • 地域と組織的に連携・協同する体制の構築を推進する。
  • 地域と連携して取組みを推進する。
  • 学校新聞や学年通信、学級通信等により、家庭への情報発信を丁寧に行うことで、学校への理解を深める。
  • 家庭訪問や懇談、連絡帳等を通して、家庭との連携を密にし、信頼関係を構築する。
  • 地域の会合等において、積極的に様々な情報を発信することで、学校に対する理解を深めるとともに、学校への協力を仰ぐ。
  • 地域行事への積極的な参加等を通して、地域住民との交流を深める。
  • 校外での児童の様子について、学校へ情報が寄せられるような体制を構築する。

3.事象が発生した場合の考え方・対応

(1)基本的な考え方

  • 発見、通報を受けた場合には、特定の教員で抱え込まず、速やかに組織で対応する。
  • 被害児童に寄り添い、守り通すという姿勢で対応にあたる。
  • 教育的配慮のもと毅然とした態度で加害児童を指導する。その際、謝罪や責任を形式的に問うことに主眼を置くのではなく、社会性の向上等、児童の人格の成長に主眼を置く。
  • 教職員全員の共通理解、保護者の協力のもと対応にあたる。また、必要に応じて関係機関・専門機関との連携を図る。
  • 教育委員会へ報告し、連携して対応にあたる。また、必要に応じて支援を要請する。

(2)対応について

1.いじめの発見・通報を受けたときの対応

いじめられている児童、児童の保護者からの訴え

保護者からの訴えを聞いた教職員(担任)の対応

  • 安全で安心できる環境を確保したうえで、当該児童の話を十分に聴く態度に徹し、不安や恐怖等、様々な気持ちを共感的に受け止めながら、できる限り複数の教職員でいじめの事実確認をする。その際、児童の心身の状態、発達段階を十分配慮して行う。
  • 決して一人で抱え込むことなく、管理職に報告し、組織的な体制のもとで対応にあたる。
  • 聞き取った内容・指導の方針、指導経過について可能な限り保護者との情報共有を図り、理解を得ながらすすめる。

校長の対応

 ア)校内緊急体制の構築(いじめ不登校対策委員会の開催)

  • 具体的な対応方針を全教職員に示す。
  • 指示系統を明確にし、窓口を一本化し、情報は全教職員で共有する。
  • 事実確認及び指導記録については、それぞれ聴き取った内容を時系列で整理する等、情報管理を徹底する。

 イ)教育委員会への報告・支援要請

  • 把握した内容・経過を教育委員会に報告するとともに、事態が終息に至るまで協議連携を行う。また、児童の状況により大阪府教育委員会に対し市教委を通じて「緊急支援チーム」の派遣等の支援を要請する。

 ウ)関係機関への支援要請

  • 児童の生命に関わるような深刻ないじめや、それに発展しかねない事象が生起した場合、いじめられている児童を徹底して守り通すという観点から、子ども家庭センター、警察等の関係機関との連携を図り、対応方針を検討する。

 エ)保護者への対応

  • 初期対応では、被害・加害の児童の保護者に対して、その心情に十分配慮して対応する。

2.いじめを受けている児童への対応

  • 「あなたにも悪いところがあるから」「あなたの心が弱いから」等、教職員の先入観に基づく指導や、被害児童に責任を転嫁する指導は、当該の児童の内面をさらに傷つけ、まわりのいじめを一層助長することになることを認識した上で対応する。
  • 「私は一人ではない。先生や友だちが守ってくれる。」という安心感を持たせ、被害児童を見守り、心の痛みに寄り添い支える姿勢で接する。
  • 必要に応じて、スクールカウンセラー、SSWの協力を得る。

3.いじめを行った児童への対応

  • いじめを受けた児童や周囲の児童から聴き取った内容をもとに、正確に事実を確認していく姿勢で向き合う。
  • いじめ行為は、相手の人権を侵害するもので、絶対許されるものではなく、いじめを受けた児童に対し、長期にわたり深刻な影響を与える点をおさえ、自らの行為の責任を理解させる。
  • いじめを受けた児童の立場になって、そのつらさや悔しさについて考えさせる。そして、いじめを受けた児童の気持ちに共感しながら、加害の児童の行動の変容につなげる。
  • いじめを行った児童が抱える問題などの背景も考慮した上で指導し、その立ち直りを支援する。
  • 必要に応じて、スクールカウンセラーの協力も得ていく。

4.いじめが発生した集団への対応

  • 同調したりはやしたてたりする「観衆」や、見て見ぬふりをする「傍観者」の存在は、被害の者にとっては、いじめによる苦痛だけでなく、孤独感・孤立感をますます強める存在であることを理解させる。
  • 周辺にいた児童に対しても、自分がどの立場であったのかをしっかりと確認させるとともに、いじめを受けた児童の立場に立って、その心情を考えさせ、行動の変容につなげる。
  • 必要に応じて学級や学年で話し合うなど、「いじめ行為は、相手の人権を侵害するもので、絶対に許されるものではない。」という強い姿勢で対応する。

5.保護者への対応

ア)被害の児童の保護者への対応

  • 電話ではなく、家庭訪問をする等、丁寧に話を聴く配慮が必要である。
  • 相手の思いを正確に受け止めるため、複数の教職員で対応することも大切である。
  • 事実確認はできるだけ迅速に行うことが重要である。それが、児童や保護者の訴えに誠実に対応する学校の姿勢を示すことにつながる。
  • 今後の対応については、被害の児童に対する心のケアや見守る体制等について誠意を持って説明し、具体的な対応策を明確に示すことが重要である。

イ)加害の児童の保護者への対応

  • 加害の児童を指導するという観点だけでなく、児童の理解を根底とした支援の視点での対応をする。
  • 電話ではなく、家庭訪問をする等、丁寧に話を聴く配慮が必要である。
  • 聴き取りから整理された事実を、正確に伝える。保護者が「自分や自分の子どもが責められている」等の感情に配慮しながら、加害の児童の「人格」を否定しているのではなく、いじめという「行為」を否定していることを明確に伝える。
  • いじめの解決をめざした具体的な指導について、保護者に理解と協力を求める。その際には、保護者と学校の連携・協力が大切なことなど、保護者の思いも傾聴しながら伝える。

6.情報提供

  • いじめの対応については、校内での情報共有や役割分担のみならず、PTAや地域との連携が求められる。必要に応じて、適切な時期に保護者会等を開催し、保護者に状況と学校の指導方針を説明し、学校と保護者が協力して児童を支える体制をつくることが大切である。

7.ネット上のいじめへの対応

  • ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、速やかに行為者を特定し削除するよう指導するなどの措置を取る。ただし、不適切な書き込み等を確認した場合、必ず削除前に当該書き込み等の状況を保存する(関連ウエブサイトや電子メール、SNSでのメッセージの印刷および保存を行う。携帯電話やスマートフォンの場合はスクリーンショット等による画面の保存を行う等。これらの方法による保存が困難な場合は、画面を表示した状態の機材全体を撮影して保存する)。
  • 児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。
  • パスワード付きサイトやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)、携帯電話等のメールの利用方法について等、情報モラル教育を進めるとともに、保護者に対してもこれらについての理解を求めていく。

(3)いじめ解消の定義

  • いじめは、単に謝罪をもって安易に解消することはできない。いじめが解消している状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。

1.いじめに係る行為が止んでいること

被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当期間は、少なくとも3カ月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安にかかわらず、教育委員会又は学校の判断により、より長期の期間を設定するものとする。

2.被害者が心身の苦痛を感じていないこと

  • いじめが解消しているかどうかを判断する時点において、被害者がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害者を徹底的に守り通しその安全・安心を確保する責任を有する。
  • 学校及び教職員は、いじめが解消されたように見える場合においても、時間をおいて再発する場合やより巧妙に見えにくく行われている場合があることを認識し、当該子どもへの継続的な指導やケアはもとより、保護者の心情を理解し、必要に応じて専門家による行動観察を行い、内面把握に努める。また、学級・学年・学校全体に対しても継続した指導を行うことが必要である。

4.重大事態への対処について

【重大事態】*いじめ防止対策推進法第28条より

(1)いじめにより児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき(児童生徒が自殺を企図した場合・身体に重大な傷害を負った場合・金品等に重大な被害を被った場合・精神性の疾患を発症した場合等)

(2)いじめにより児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき(不登校の定義を踏まえ年間30日を目安とし、一定期間連続して欠席しているような場合)

 

  • 重大事態と考えられる事案が発生した際には、八尾市いじめ防止基本方針に基づき、直ちに教育委員会に報告し、適切に連携し対応する。

5.年間計画

取組内容

4月
  • 家庭訪問
  • 学級組織づくり(集団づくり)
  • いじめ不登校対策委員会
5月
  • 道徳(いじめのない世界へ)
  • 脱いじめ傍観者教育
  • 学級活動(集団づくり)
6月
  • 学校生活アンケート
  • 教育相談
  • 校外学習(集団づくり)
  • いじめ不登校対策委員会
7月
  • 学級活動(振り返り)
  • 保護者懇談
8月
  • いじめ不登校対策委員会
9月
  • 道徳(いのちを考える)
10月
  • いじめ不登校対策委員会
  • 校外学習(集団づくり)
11月
  • 学校生活アンケート
  • 教育相談
12月
  • 学級活動(振り返り)
  • いじめ不登校対策委員会
  • 保護者懇談
1月
  • 学級活動(学年末にむけて)
2月
  • 学校生活アンケート
  • 教育相談
  • いじめ不登校対策委員会
3月
  • 学級活動(振り返り)
  • 保護者懇談

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〒581-0801大阪府八尾市山城町3-1-46
電話番号:072-999-1891 ファクス番号:072-999-1892
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