感染症 「登校届」「治癒証明書」等について

ページID1006040  更新日 令和8年4月1日

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感染症による出席停止後の登校届・治癒証明書等について

感染症にかかって欠席された後、登校を再開する際には、下記のとおりお願いします

 学校保健安全法に基づく学校感染症により出席停止後、登校できるようになったときには、これまで医療機関作成の「治癒証明書」を学校に提出いただいていましたが、令和8年4月1日からインフルエンザにつきましては、「治癒証明書」ではなく保護者の記入による「登校届」を登校再開時にご提出いただくよう取り扱いを変更いたします。

 

感染症にかかったあと、登校再開時に提出いただく書類等について

 新型コロナウィルス感染症については、「治癒証明書」等の書類提出は必要ありません。以下の要領により、登校再開をお願いいたします。
 出席停止期間は、有症状の場合、発熱した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。無症状の場合、検体採取日から5日を経過するまで。 (※「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあることを意味します。)

主な学校感染症(第二種と第三種)は以下のとおりです。

(第二種)インフルエンザ、百日咳様疾患、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症、結核、髄膜炎菌性髄膜炎

(第三種)腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、溶連菌感染症、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)、RSウィルス感染症、突発性発しん、伝染性膿かしん(とびひ)

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