学校感染症による欠席

ページID1007247  更新日 令和7年1月30日

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学校保健安全法に基づく学校感染症により学校を欠席する場合は「出席停止」扱いになります。

ご家庭で休養させてください。また、症状が改善し、登校可能な状態になった場合でも医師による

登校許可証明が必要ですので、医師の診断を受け、登校許可証明書をもらって学校へご提出ください。

「登校許可証明書」の用紙は学校にありますので必要な場合は学校へご連絡ください。また下記に

ファイルで添付していますのでご活用ください。

学校感染症とは以下のような感染症です。

  • インフルエンザ
  • 百日咳
  • 麻しん(はしか)
  • 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
  • 風しん(三日はしか)
  • 水痘(水ぼうそう)
  • 咽頭結膜熱(プール熱)
  • 腸管出血性大腸菌感染症
  • 流行性角結膜炎
  • 急性出血性結膜炎
  • 溶連菌感染症
  • ウイルス性肝炎
  • 手足口病
  • 伝染性紅斑
  • ヘルパンギーナ
  • マイコプラズマ感染症
  • 流行性嘔吐下痢症 など

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