感染症にかかった時の手続き

ページID1006658  更新日 令和8年4月9日

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学校感染症にかかった場合、出席停止になります。学校にご連絡ください。

学校保健安全法により、インフルエンザなどの学校感染症にかかった場合は、欠席ではなく、出席停止になります。医師の登校許可が出るまで学校を休ませてください。学校感染症については、下記のPDF「学校感染症の種類と出席停止期間の基準」をご覧ください。 なお令和8年度より、インフルエンザに関して、医師による登校証明書が不要になり、かわって保護者の登校届が必要となります。

インフルエンザ発症ののち登校するときには、保護者の登校届が必要です。

インフルエンザ以外の学校感染症は、これまで通り、登校するときには、医師の登校許可の証明書が必要です。

登校許可の証明書の用紙は、学校にありますのでお申し出ください。
また、下記からダウンロードすることもできます。

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

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(小・中学校、義務教育学校) 亀井中学校
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