「高齢者等避難」・「避難指示」・「緊急安全確保」とは?
市は、地震の発生や豪雨等により、がけ崩れや浸水等の被害の危険性がある地域の住民に対し、生命又は身体の安全を確保していただくよう高齢者等避難、避難指示又は緊急安全確保を発令します。
「高齢者等避難」、「避難指示」、「緊急安全確保」はどう違うの?
これらの違いをあらかじめ理解しておくことが「自らの身を守る」ことにつながります!
警戒レベル3 高齢者等避難
- 「災害が発生するおそれがある状況」や、「災害リスクのある区域の高齢者等が危険な場所から避難するべき状況」において、市長から必要な地域の居住者等に対し発令する情報です。
- 「高齢者等避難」が発令された場合は、高齢者等は危険な場所から避難してください。
- 避難に時間を要する高齢者等は、災害が発生する前までに、原則として避難所等への立退き避難を完了することが望まれます。
- 高齢者等以外の人も必要に応じて、出勤等の外出を控えるなど、普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングとなります。
- ※高齢者等の「等」には、障害のある方やこどもなど、避難に時間を要する人や避難に支援が必要な方などが含まれます。
- ※避難先は小中学校だけではありません。安全な親戚・知人宅やホテル・旅館に避難することも考えてみましょう。
警戒レベル4 避難指示
- 「災害が発生するおそれが高い状況」や、「災害リスクのある区域の居住者などが危険な場所から避難するべき状況」において、市長から「必要と認める地域」の「必要と認める居住者等」に対し発令される情報です。
- 「避難指示」が発令された場合は、居住者等は危険な場所から全員避難してください。
- 居住者等は、災害が発生する前までに、原則として避難所等への立退き避難を完了することが望まれます。
※避難先は小中学校だけではありません。安全な親戚・知人宅やホテル・旅館に避難することも考えてみましょう。
警戒レベル5 緊急安全確保
- 「災害が発生又は切迫している状況」や、「居住者等が身の安全を確保するために立退き避難することがかえって危険であると考えられる状況」において、いまだ危険な場所にいる居住者等に対し、避難所等への「立退き避難」を中心とした避難行動ではなく、ただちに安全を確保する行動(高所避難・近傍の堅固な建物への退避等)を市長が特に促したい場合に、「必要と認める地域」の「必要と認める居住者等」に対し発令される情報です。
- 原則、「避難指示」までに全員が避難してください。
- 災害が発生又は切迫している状況において、その状況を市が必ず把握することができるとは限らないことから、本情報は市長から必ず発令される情報ではありません。
避難が必要と感じた場合は
高齢者等避難、避難指示等の避難情報の発令が出ない場合でも、危険を感じたら、自主的に避難することが必要です。
実際に避難する際は、近所の人にも声をかけて、なるべく集団で避難するようにしましょう。
また自分たちがどこに避難すればいいのか、どの道を通れば安全に避難できるのか、避難場所、避難ルートをあらかじめ確認しておきましょう。
災害時は、建物が倒壊し避難経路をふさいでしまうことも考えられます。
日頃から複数の避難先・避難ルートを考えておきましょう!
市内の避難所等
指定避難所などの所在地等は、こちらを参照してください。
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広域避難場所(4ヶ所) (PDF 17.9KB)
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指定避難所(48ヶ所) (PDF 446.5KB)
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福祉避難所(5ヶ所) (PDF 19.5KB)
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第2避難所(22ヶ所) (PDF 262.6KB)
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危機管理課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3817 ファクス番号:072-924-3968
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