圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出の電子申請サービス

ページID1002213  更新日 令和7年1月30日

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圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出が電子申請できるようになりました

八尾市内の事業所等において、圧縮アセチレンガス等を貯蔵し又は取扱う場合に届出の必要がある「圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出」が電子申請できるようになりました。

本ページでは、その詳細と注意事項を記載します。

電子申請をされる方は参考にしてください。

手続概要

圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し、取扱い又は廃止しようとするときに届出が必要となります。
ただし、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の3」の規定に基づく液化石油ガス設備工事届出を提出した場合は除きます。

「関係法令」と「届出の必要がある物質と数量」

以下の資料をご覧ください

電子申請サイトは下記のリンクです

下記リンクより電子申請システムをご利用いただけます。

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

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消防本部 消防署
〒581-0017大阪府八尾市高美町5-3-4
電話番号:072-992-0119 ファクス番号:072-992-2281
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