不法投棄は犯罪です

ページID1003099  更新日 令和7年1月30日

印刷大きな文字で印刷

不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。
違反者には罰則として5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこの両方が科せられます。

不法投棄対策

環境事業課では市内パトロールを行うとともに、不法投棄禁止看板などを設置し、不法投棄防止の啓発を行っております。
不法投棄を発見された場合は環境事業課または八尾警察にご連絡ください。

私有地に不法投棄された場合

私有地に不法投棄されたごみの処理については土地の所有者などが行うこととなっています。
あき地が荒れていると不法投棄される可能性が増えるため、あき地を荒れた状態にせず、フェンスや看板を設置するなど不法投棄をされない環境づくりをお願いします。
また、ご自身所有の土地に不法投棄されたものを、適正に処理せずに他の場所に再度捨てるといった行為を行うと、その行為自体が不法投棄とみなされますのでご注意ください。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境事業課
〒581-0017大阪府八尾市高美町5-2-2
電話番号:072-991-6254 ファクス番号:072-999-4625
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。