国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
※任意加入をされている方は対象になりません。
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能です。
※出産後も届出可能です。
届出に必要なもの
- 1と2の両方
- 基礎年金番号通知書(年金手帳)または基礎年金番号のわかるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
- 母子健康手帳など出産予定日が確認できるもの(出産前に届書を提出する場合)
※出産後に届書を提出する場合は原則不要(被保険者と子が別世帯の場合はお問合せください)
届出先
市民課 国民年金係 または 日本年金機構 八尾年金事務所
お問い合わせ
人権ふれあい部 市民課 国民年金係
〒581-0003 八尾市本町1-1-1 電話 072-924-3848
〒581-8501 八尾市桜ヶ丘1-65 電話 072-996-7711
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このページに関するお問い合わせ
人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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