住居表示の届出
住居表示とは
住居表示に関する法律に基づき、市町村が建物に順序良く番号(住居番号)を付けていき、住居を分かりやすく表示する制度です。
住居表示を実施している区域の住所の表し方(例)
町名 | 街区符号 | 住居番号 |
---|---|---|
八尾市本町1丁目 | 1番 | 1号 |
住居表示の実施区域と届出の有無について
住居表示の実施区域については、下記の住居表示実施区域一覧をご覧ください。
実施区域⇒住居表示の届出が必要です(下記参照)。
実施していない区域⇒住居表示の届出は必要ありません。
住民基本台帳制度において、住居表示を実施していない区域の住所は地番をもって表すことになっています。
住居表示を実施していない区域の住所の表し方
例)八尾市○○1丁目1番地(の1)
住居表示の届出について
住居表示を実施している区域において、建物やその他工作物を新築・改築した場合は、住居表示の届出が必要です。
届出が無ければ住所が決まりません。そのため転入や転居の届出ができない、郵便物等が届かない等日常生活に支障をきたすことがありますので、必ず住居表示の届出を行ってください。
届出に必要なもの
- 住居新築届
市民課窓口にあります。 また下記よりダウンロードしていただけます。 - 建物配置図
隣地との境界からの距離が記載されたもの - 建物平面図
建物の玄関又は主要な出入口の位置がわかるもの(間取り図)
※共同住宅の場合は戸数が分かる書類を添付願います。 - 周辺位置図
住宅地図等建物の周辺がわかるもの(現地調査に使用します。) - 区画割図
新たに2区画以上の分譲開発を行った場合に区割りがわかるもの
届出のできる方
建物の工事関係者、販売業者、所有者等、建物その他工作物を新築・改築するもの
届出の時期
玄関位置(出入口)を現地確認いたしますので、玄関位置(出入口)がわかる状態になってからご提出願います。また入居されるまで余裕をもってご提出願います。
届出の受付後について
住居番号の決定まで、届出を受付した日の翌日から起算して7営業日程度かかります。
住居番号決定後、付番通知書と住居番号表示板を郵送いたします。
受付窓口について
- 市民課(市役所本館1階4番窓口)
- 平日の午前8時45分から午後5時15分
その他
住居表示の届出によって決まった住所と土地の地番には関連性はありません。
住居新築届
- 住居新築届 (Word 38.5KB)
住居表示の届出用紙です。 - 住居新築届 (PDF 32.2KB)
住居表示の届出用紙です。 -
【記載例】住居新築届 (PDF 44.4KB)
お問い合わせ
人権ふれあい部 市民課
電話番号:072-924-3846
ファクス:072-924-0220
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このページに関するお問い合わせ
人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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