住民基本台帳カード、マイナンバーカードの継続利用

ページID1001568  更新日 令和7年1月30日

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住民基本台帳カードやマイナンバーカードは、交付を受けた市区町村以外の住所地へ転出しても、手続きをすれば引き続きご利用いただけます。(海外転出は除きます。)
継続利用の手続きは転入地の窓口で受付します。
したがって、他市から八尾市に転入された方は八尾市の窓口で継続利用の手続きをしてください。

届出期間

転入届をしてから90日以内(90日を過ぎると住民基本台帳カード、マイナンバーカードが失効します。)

届出人

本人または本人と同一世帯の方

必要なもの

  • 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード
  • 顔写真のない住民基本台帳カードの場合は、運転免許証等の本人確認書類

※住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードの暗証番号が必要になります。同一世帯の方であれば、本人以外でも手続きができますので、あらかじめ暗証番号を聞いておいてください。

署名用電子証明書

前住所地を転出された際に、署名用電子証明書機能は失効しています。本人が再発行の手続きを行ってください。
八尾市に転入後も署名用電子証明書機能の使用をご希望される方については、新たに申請が必要になります。
なお、住民基本台帳カードへの署名用電子証明書の発行は平成27年12月22日をもって終了しました。

受付窓口

受付窓口は市役所本館1階の市民課5番窓口のみとなります。

継続利用ができない場合

次の場合は、住民基本台帳カードやマイナンバーカードの継続利用ができません。

  • 有効期限が満了している場合
  • 転入してから14日以後に転入届を行った場合
  • 転出予定日から30日以上経過して転入届を行った場合
  • 転入届をしてから90日以上経過している場合
  • 継続利用手続きをせずに転出した場合
  • 死亡または職権消除となった場合

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このページに関するお問い合わせ

人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。